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Trademark Appeal Case

不使用取消審判の証拠認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第30424号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第1026730号商標(以下、「本件商標」という。)は、「オートモビル」の文字を横書きしてなり、昭和41年7月20日登録出願、第17類「被服」を指定商品として、同48年8月14日設定登録され、該登録に係る権利は、現に有効に存続しているものである。

2 請求人の主張

請求人は、本件商標の全指定商品についての登録を取り消す、との審決を求め、その理由及び被請求人の答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証(枝番号を含む。)を提出した。

(1)請求の理由

本件商標は、その指定商品「被服」について、少なくとも本件審判請求の日前3年間継続して、商標権者又はその使用権者のいずれによっても使用されていない。

よって、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。

(2)答弁に対する弁駁

被請求人は、乙第1号証ないし乙第6号証をもって、本件商標が本件審判請求の日前3年間に商標権者及び通常使用権者によって使用されていた事実が証明されると主張しているが、下記の理由によりその主張は否認される。

(イ)被請求人が使用していたことを証するという乙第1号証及び乙第3号証について

乙第1号証及び乙第2号証に示される吊下げラベル及びジャケットは、乙第3号証に示される納品書に記載されているジャケット及びそれに付されている吊ラベルに対応するもののようである。

ところで乙第3号証及び乙第3号証の1に示されている納品明細につき検討するに、一方は1998年4月20日付、他方は1998年5月20日となっているが、次に述べるところから同一人によって同時に(上記日付以外の日に)、本件商標の取消を免れるのみの目的をもって作成されたものであることが分る。

a)納品明細書の一連番号が右上方に記されているが、4月20日付の番号はNo.040525、5月20日付の番号はNo.040526と続き番号になっている。

被請求人の如き相当額の年商を商っている会社は、1ヶ月の間には相当数の納品を多くの顧客に対し行っている筈である。したがって1ヶ月も経って、続き番号の納品明細書を発行するということは有り得ないことである。

b)4月20日付の納品明細書の記載文字と5月20日付の納品明細書の記載文字とは、その書体、文字の大きさが全く同一である。品番の項の「BSI03」の文字、品名の項の「オートモビル(ジャケット)」の文字、カラーの項の「ホワイト」の文字、数量の項の「10」及び「着」の各文字を重ね合わせて見ると全く符合する。

たとえ同一人の記載によるとしても、1ヶ月の間を置いて納品明細書を書く場合、上記のようにその記載のほとんどが一致するなど有り得ないことである。

上記のとおり乙第3号証及び乙第3号証の1が真正に成立したものでないことが明らかにされたとき、乙第1号証及び乙第2号証の成立も否認されるべきこと当然である。

請求人が、調査会社に依頼して、被請求人に対し直接本件商標の使用の有無の照会を行ったところ、被請求人は次のように回答している。

「オートモビルは、被服(メンズジャンパー)の商標、商品名として、昭和48年頃から約3年間使用されていたが、以降生産中止となった。現在は当時を把握している社員は、ほぼ全員退職しているものの、過去10年以上、商標、商品名として使用されていません。」

したがって、乙第1号証の吊ラベルは昭和48年当時の残品を探し出して来たものであり、乙第2号証に示されるジャケットは、既存のジャケットにその探し出してきた吊ラベルをつけて写真を撮ったものであることが容易に推認される。上記詳述したとおり乙第1号証及び乙第3号証をもってしては、本件商標が過去3年間の間に指定商品の取引きにおいて使用されたことを立証し得ないものである。

(ロ)被請求人の通常使用権者株式会社サンテキスタイルによる使用を示すという乙第4号証ないし乙第6号証について

乙第6号証は株式会社サンテキスタイルの証明書であるが、その記載「・・・・・・を弊社の商品として販売した事実がある......」の記述では、何時、どれだけ、どこに販売したのかが不明である。また事実販売したのならその事実を示す納品書、仕切書等がある筈であり、それらをもって証明することができる筈である。それらの証拠なくしては乙第6号証の証明書は何ら証拠価値を有しない。乙第6号証の証明書が信憑性のないものである以上、その証明書に添付された写真に示されるTシャツも、本件商標の登録の取消しを避けるためのみの目的をもって作成されたものであると断ぜざるを得ない。

乙第7号証は乙第6号証の証明書を発行した株式会社サンテキスタイルの登記簿謄本であるが、その記載事項を見るに、発行済株式の数の変更登記は平成8年になされているが、役員に関する事項は、平成元年5月に5名の重任が登記されたままその後の選任に関し何らの登記がない。この会社は商法に基づき設立され存続する会社であるから、有効に存続し活動を行っているなら、平成元年以降の登記がなされていなければならない。

乙第7号証の登記簿謄本には、役員選任の記載が平成元年以降なされていないという事実は、休眠状態にあることを示すものである。

乙第5号証は被請求人と株式会社サンテキスタイルとの間の平成9年4月1日付覚書の写真である。株式会社サンテキスタイルの代表取締役の印影と、乙第6号証の証明書の発行者、株式会社サンテキスタイルの代表者の印影とを対比するに同一のものであると推認される。

この代表者印のトップは、中央に記された「代表取締役社長の印」の記載から判断するに、外側に円形に記されている「株式会社サンテキスタイル」の「株」の文字の部分にあると判断される。とすれば乙第5号証の覚書に押された印影も乙第6号証の証明書に押された印影も、全く同じように右に傾斜して押されていることが分る。右へ傾斜した角度は寸分違わない位に同じである。

乙第5号証の覚書は平成9年4月1日に押印されたものであり、乙第6号証の証明書が平成11年7月5日にそのとおり作成されたものであるとすれば、このようなことはある筈のないことである。

換言すれば、乙第5号証の覚書も乙第6号証の証明書も、同一人が同日に同時に押印したものと断ぜざるを得ない。即ち本件商標の取消されることを免れるためのみの目的をもって作成したものであるから、乙第5号証も乙第6号証も何ら証拠価値を有しないものである。

乙第4号証は、通常使用権許諾書の写真であって乙第5号証の覚書と対になっているものである。両者の被請求人代表者の印は同一のものと推認されるところ、その押印の仕方は何れも同じように左に傾斜していることから、同一人によって同時に押印されたものであることが推認される。

ところで前記したように、乙第5号証の覚書及び乙第6号証の証明書が同日に作成されたものとすれば、乙第4号証も、同じ目的を以て同日に作成されたものと推認するに難くはない。

以上総合して判断するに、乙第4号証ないし乙第6号証は、単に本件商標の登録が取消されることを免れる目的をもって、休眠会社に使用許諾してあるかの如く装ったものであると断ずることができ、これらによって本件商標が平成9年から平成11年の間に指定商品に使用されたという事実は立証され得ないということができる。

(ハ)乙第8号証及び乙第9号証は、乙第1号証及び乙第6号証の成立が否認され、証拠価値のないものであることが明らかにされたのであるから、何らの意味を持たないものである。

(3)以上総合するに、被請求人は、本件審判請求の登録の日から過去3年の間に、本件商標がその指定商品について使用されたことを立証していない。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由及び請求人の弁駁に対する答弁を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第9号証(枝番号を含む。)を提出した。

(1)請求に対する答弁

請求人においては「オートモビル」の商標を継続して男子用「ジャケット」に、又Tシャツに限定すると共に2年間の期限付きで株式会社サンテキスタイル(乙第6号証)へ無償による通常使用の許諾をしたものである。

すなわち、本件商標については、商標権者並びに通常使用権者において、請求人によって審判請求される以前日本国内にて継続的にその指定商品につき使用していたものである(乙第1号証及び乙第6号証)。

先ず、乙第1号証及び乙第2号証、乙第2号証ー1については、被請求人にて「被服」すなわち男子用「ジャケット」の商標としてラベルに「オートモビル」として使用していたものである。

乙第3号証及び乙第3号証ー1は、被請求人が顧客に商品を納品した際に発行する納品明細書(丸佐業務用)の伝票(控)と毎月末に発行される合計請求書(会社用控)の綴りである。

乙第4号証及び乙第5号証は、被請求人が2年間の期限付きで許諾した通常使用権許諾書(控)であり、又その許諾をした際に両社にて取り交わした覚書きである。

乙第6号証は、株式会社サンテキスタイルが無償で使用許諾された本件商標「オートモビル」をTシャツに自社ブランドとして使用販売した事実を証明したものである。

乙第7号証は、本件商標「オートモビル」の使用を許諾された衣料品の製造・販売を業とする株式会社サンテキスタイルの法人登記簿謄本である。

乙第8号証は、「工業所有権法逐条解説」に掲載されている商標法第1010頁(商標登録の取り消しの審判)の解説であって、同解説の第1012頁の記載中において「・・・・・・逆にいえば商標権者自身が使用しなくても、専用使用権者又通常使用権者が使用していればよいのであり、この三者のうち一者の使用があれば取り消しは免れる」旨を解説されているものであり商標権者は勿論、通常使用権者すなわち株式会社サンテキスタイルにより「Tシャツ」に期限付きで使用されていたことは乙第4号証より乙第6号証により明らかである。

乙第9号証は、「登録を受けていない通常使用権者の使用でも足りるとした事例」(昭和50年12月8日審決・昭和38年審判第4175号及び第4176号)の審決より判断すれば何ら不当なものではない。

よって、前記各証書にて判明する如く日本国内において被請求人すなわち商標権者並びに通常使用権者によってその指定商品「被服」に使用がされていたものである。

(2)弁駁に対する答弁

(イ)被請求人の提出した乙第1号証並びに乙第2号証につきジャケットに付されているラベルであって「......吊ラベルに対応するもののようである。」と述べているが、「...もののようである。」と勝手に推測されるものでなく『事実そのもの』であって何ら否認の対象にされるものではない。 乙第3号証及び乙第3号証の1につき請求人は「納品伝票についての日付が同一人によって取り消しを免れるためにのみの目的を...同時に作成したものであることがわかる。」と述べているが被請求人において故意に書類を作成したものでなく真正な書面であり事務処理上一冊のみで書類の処理を行っていたわけでない。請求人が述べている(a)については「納品明細の番号が続き番号となっている......と」述べているが、被請求人側では本納品書について事務処理上一冊のものを継続して使用しているものでなく、取引業者別に使用しているもので数冊の納品明細伝票を使用してるために1ケ月の間であっても連続番号となることが生じても何ら不自然ではない。叉、請求人が「......続き番号の納品書を発行するということはあり得ないことである。」と勝手想像力を働かせ推測断言していることは不当である。

b)については、「納品書の記載文字が全く同一である」と述べており、しかも「1ケ月を置いて納品書を書く場合...ほとんどが一致するなどあり得ない...。」としているが、たとえ1ケ月の間過ぎたものであっても人それぞれ文字のみならず何事を行うにしても『癖』というものがあり同じようになる事がある。よって、請求人が「一致する事などあり得ない」と決めつけ述べているが、同じように記載されていても何ら不思議なことでもなく当然あり得ることである。尚、「請求人が調査会社に本商標について直接被請求人に照会したとする調査報告」について述べているが、本件商標においては昭和41年7月2日付にて出願され昭和48年8月14日付で登録され、平成5年8月2日付にて更新登録の出願を行い平成6年1月28日付けで更新登録を完了していることは明白な事実である。

してみると、請求人が依頼した調査会社による報告書の内容を鵜呑みにした請求人の記述は全く信懲性にかけるものである。

因みに、請求人が依頼した調査会社において被請求人に直接本件商標につき照会し被請求人側より回答を得たとされている、「昭和48年頃から3年間使用し...、過去10年以上、商標、商品名として使用されていません。」と一面識もない、しかもどこの誰で、何のためいつ、どこで、どのように直接照会したものか判明しておらずその照会したとする証拠さえない。

調査会社が直接照会した結果に基づくものとして、上記の回答を被請求人より得たと請求人に報告されたが、被請求人において直接照会を受け回答をした者はなく、又、そのような問い合わせを受けた事実関係すら発見されない。

然るに、上記調査会社による照会事実は「過去10年以上にわたって使用していないとする回答は正確性を欠如した」報告書で如何なる根拠に基づいて報告されたものか全く不明である。

しかも、請求人は乙第1号証のラベルについては「昭和48年当時の残品を探し出してきたもの...」、乙第2号証の「ジャケットに吊り下げ写真を撮ったものであることは容易に推認される。」としているが、乙第1号証、乙第2号証はともに更新登録後において、すなわち乙第1号証の1として提示せる納品伝票で判明する如く平成7年9月4日以降デザインを変更し販売していたことは事実であることからして「過去10年間使用の事実が無かったと...」とされる事実も調査せずして事実無根の報告を「真」に受けたこと事態理解の出来ないことである。被請求人においては、前記した如く過去3年間の間現実に使用していたことは乙第1号証および乙第1号証の1並びに乙第2号証で明らかである。

(ロ)については通常使用権者株式会社サンテキスタイルが提示せる乙第6号証の販売事実が不明とのことであるが、乙第6号証の1及び2にて取引がされていた事実を示すものであって、本件登録の取り消しを避けるためのみの目的で作成されたものではないことは明白な事実である。乙第7号証については「株式会社サンテキスタイルの登記簿謄本において、平成元年以降の登記がなされておらず、休眠状態のもの」と述べているが、今回提示する乙第7号証の1(原本提示不可なるためコピーにて立証)にて判明する如く、平成12年6月15日付けによる岐阜北税務署(本税)への納税を示す領収証書で請求人が確認している『休眠状態』ではなく立派に営業活動をしていることを立証するものである。尚、役員変更の手続きがされていないとして正常な活動をしていないとするのは理解が出来ないものであり、現に小規模経営ながらTシャツの製造・販売を継続しているものであって、単に役員の改選がされていないとして休眠会社と称することは調査会社による不確実な調査報告を信じている請求人の誤解もはなはだしいかぎりである。

乙第5号証並びに乙第6号証に捺印された印章について、代表者の印影が同一でしかも同一人によってなされたものと推認し、しかも平成11年7月15日に乙第5号証並びに乙第6号証が作成され、また、印影についても「右へ傾斜した角度が寸分違わない位に同じである」と請求人が推認しているが人によっては印鑑を使用する場合「癖」と言うものが自分で気づかないだけであって同じような捺印することがある。してみれば同一のように見えることも現実的に往々にあり、なんら不思議ではなく請求人が勝手に推認しているに過ぎないものであると言わざるを得ないもので、あくまで添付証書の作成については記載された期日に捺印されたものであることが事実である。

然るに、請求人の弁駁理由は調査会社の不正確な報告書に基づきあくまで確認を記述したに過ぎない。

(ハ)請求人は「乙第8号証及び乙第9号証は乙第1号証及び乙第6号証の成立が否認され、証拠価値のないものであることが明らかにされたのであるから何ら意味の持たないものである。」と述べているが、被請求人が提示した各証書にて使用の事実が明らかである。

よって前記各証書のとおり過去3年間の間において被請求人並びに通常使用権者によって本件商標『オートモビル』が使用されていたことは明白な事実であると共に請求人は利害関係があるとして提起した審判について不使用であると推認する理由は何ら存在しておらず商標法第50条第1項に該当し取消しの対象にはならないとするのが妥当である。

4 当審の判断

被請求人は請求人の利害関係について言及しているところ、平成8年6月12日法律第68号をもって改正され、同9年4月1日から施行された商標法第50条第1項によれば、同審判は「何人も商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。」と規定されているものであるから、平成11年4月9日付けで請求された本件審判についてのこの点に関する被請求人の主張は理由がないものというべきである。

そこで、被請求人が本件商標を使用している事実を証明するものとして提出した乙各号証をみると、乙第1号証は、本件商標を指定商品中の商品「男子用ジャケット」に使用していた吊りラベル(写真)、乙第1号証の1は、「本件商標ラベル」(3000部)を平成7年9月4日に被請求人に納品したとの株式会社日比商店からの納品書(写真)、乙第2号証(枝番号を含む。)は、吊りラベルを使用した商品「男子用ジャケット」の写真及び拡大写真、乙第3号証(枝番号を含む。)は、1998年4月20日及び同年5月20日付けの被請求人が顧客に本件商標を使用した商品「ジャケット」を納品した際に発行する納品明細書の伝票(控)と毎月末に発行される合計請求書(控)の綴りの写真と認めることができる。

そうすると、乙第1号証ないし同第3号証(枝番号を含む。)を総合勘案すれば、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標と同一の文字よりなる商標を、取消請求に係る指定商品中の「ジャケット」について使用していたことを推認することができるものである。

次に、乙第4号証は、本件商標に係る商標権(平成9年4月1日から同年3月31日までの期間)に関し、被請求人と株式会社サンテキスタイル(以下、「通常使用権者」という。)との間で交わした通常使用権許諾書(写真)、乙第5号証は、通常使用権を許諾した際に両社で取り交わした覚書(写真)、乙第6号証(枝番号を含む。)は、通常使用権者が本件商標を使用した商品「Tシャツ」を販売した事実があることを証する平成11年7月15日付けの証明書、本件商標を使用している商品「Tシャツ」の写真、商品「Tシャツ」に使用しているタグ・ネームの写真、本件商標の商品「Tシャツ」を平成9年4月24日に中島繊維に納めた納品書(控)の写真及びTシャツ用本件商標のタグ・ネームについて「かすやまことデザイン事務所」から通常使用権者宛の平成9年4月20日付け請求書の写真、乙第7号証(枝番号を含む。)は、通常使用権者の法人登記簿謄本及び岐阜北税務署への納税(納税等の区分 (自)平成8年4月1日(至)同9年3月31日)を示す平成12年6月15日付け同税務署発行の領収証書(写)と認めることができる。

そうすると、乙第4号証ないし同第7号証(枝番号を含む。)を総合勘案すれば、被請求人の通常使用権者により本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標と同一の文字よりなる商標を、取消請求に係る指定商品中の「Tシャツ」について使用していたことを推認することができるものである。

してみれば、本件商標についての登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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