結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−18759(T2000−18759/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「お抹茶しましょ」の文字(標準文字)を書してなり、第30類「抹茶」を指定商品として、平成11年9月27日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2447658号商標(以下「引用商標」という。)は、「お茶しましょ」の文字を書してなり、平成2年4月11日登録出願、第29類「緑茶」を指定商品として平成4年8月31日に設定登録されたものである。
本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標と引用商標の構成はそれぞれ上記に示したとおりであるから、その外観については区別し得る差異を有するものである。
つぎに、本願商標と引用商標の称呼、観念についてみるに、本願商標は、「お抹茶しましょ」の文字を書してなるものであるが、これより「オマッチャシマショ」の称呼を生じるものであって、「抹茶を飲みましょう」程度の意味合いを認識するものである。
他方、引用商標は、同様に「オチャシマショ」の称呼と「お茶を飲みましょう」程度の意味合いを認識するものである。
そこで、両者の称呼を比較するに、本願商標より生ずる「オマッチャシマショ」の称呼は6音から構成されるのに対し、引用商標より生ずる「オチャシマショ」の称呼は5音構成であって、第2音の「マッ」の音の有無に差異があり、該音は促音を伴っているため強く発音され、そのためこの音の差異が称呼全体に及ぼす影響は決して小さいということはできないから、両称呼は、明確に聴別し得るものである。
また、観念について比較すると、引用商標中の「茶」は、抹茶、煎茶、紅茶等のお茶の総称であるところから、本願商標中の「抹茶」とは区別でき、したがって、本願商標の観念「抹茶を飲みましょう」と引用商標の観念「お茶を飲みましょう」も区別できると判断するのが相当である。
してみると、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由は発見できない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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