1 本願商標
本願商標は、「ラピュタ」及び「LAPUTA」の文字を書してなり、第14類、第25類及び第34類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年11月2日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、平成12年8月25日付け及び当審における同13年7月23日付け手続補正書をもって、最終的に、第14類「貴金属製の花瓶・水盤・宝石箱,貴金属製のがま口・靴飾り・コンパクト及び財布,貴金属製喫煙用具,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,記念カップ,記念たて,キーホルダー」、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」及び第34類「たばこ,紙巻きたばこ用紙,喫煙用具(貴金属製のものを除く),マッチ」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第2443923号商標及び同第4264446号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものであり、その指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含まないものとなった。
してみれば、本願商標と引用商標とは商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、原査定の拒絶の理由は解消したものである。
その他、本願を拒絶すべき理由は発見しない。
よって、結論のとおり審決する。