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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「PERFUMEの品質表示性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−16796(T2000−16796/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−16796(T2000−16796/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
PERFUMEの品質表示性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−16796(T2000−16796/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「PERFUMEの品質表示性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PERFUME」及び「パーフューム」の文字を上下二段に横書きしてなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,耳覆いずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類「靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具」を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴」を指定商品として、平成11年8月25日に登録出願されされたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『香水、香料、芳香』の意味を有する英語であり、これらの意味合いにおける外来語としても知られている『PERFUME』、『パーフューム』の文字を普通に用いられる態様で書してなるものであるから、これを本願指定商品中、例えば、洋服、寝巻き類、下着等の商品に使用しても、該商品が、上記意味合いにおける良い香りを持つ商品であるというその品質を端的に表示したものとして認識するに過ぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「PERFUME」の欧文字及び「パーフューム」の片仮名文字を書してなるものであるところ、これらの語が「香水、香り」の意味を有する語であるとしても、これが特定の商品の品質等を具体的に表したものとして理解されるとは判断し得ないものである。

また、該語が本願の指定商品の品質等を表示しているものとして普通に使用されているとする事実も見いだすことができない。

そうとすれば、本願商標は、「洋服、寝巻き類、下着」等の本願指定商品に使用しても商品の品質等を表示するものでなく、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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