結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−16796(T2000−16796/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「PERFUME」及び「パーフューム」の文字を上下二段に横書きしてなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,耳覆いずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類「靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具」を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴」を指定商品として、平成11年8月25日に登録出願されされたものである。
原査定は、「本願商標は、『香水、香料、芳香』の意味を有する英語であり、これらの意味合いにおける外来語としても知られている『PERFUME』、『パーフューム』の文字を普通に用いられる態様で書してなるものであるから、これを本願指定商品中、例えば、洋服、寝巻き類、下着等の商品に使用しても、該商品が、上記意味合いにおける良い香りを持つ商品であるというその品質を端的に表示したものとして認識するに過ぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「PERFUME」の欧文字及び「パーフューム」の片仮名文字を書してなるものであるところ、これらの語が「香水、香り」の意味を有する語であるとしても、これが特定の商品の品質等を具体的に表したものとして理解されるとは判断し得ないものである。
また、該語が本願の指定商品の品質等を表示しているものとして普通に使用されているとする事実も見いだすことができない。
そうとすれば、本願商標は、「洋服、寝巻き類、下着」等の本願指定商品に使用しても商品の品質等を表示するものでなく、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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