結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第17692号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「VENDOME」及び「ヴァンドーム」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成9年12月26日に登録出願、その指定商品については、平成11年4月28日付けをもって手続補正書が提出され、第14類「貴金属,貴金属製のがま口及び財布,貴金属製喫煙用具,宝玉の原石,キーホルダー」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、フランス中北部の都市名に通ずる『VENDOME』の欧文字とその表音と認められる『ヴァンドーム』の片仮名文字のみよりなるものであるから、これを本願指定商品について使用するときは、単に商品の産地、販売地、品質を表すにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その構成前記のとおり、「VENDOME」の欧文字並びに該欧文字の表音と認められる「ヴァンドーム」の片仮名文字を書してなるところ、それらの文字にはフランス中北部にある都市の名称としての意味があるとしても、本願の補正後の指定商品を取り扱う業界において、該都市が商品の産地又は取引地として知られているとまでいうことはできない(産地又は取引地として知られているというに足る資料を見出し得ない。)。しかも、該都市が我が国において親しまれているといった格別の事情を見い出すこともできず、その一方で、それら文字には、他にも、「ヴァンドーム広場(パリ1区にある)」や、軍人で、スペイン継承戦争でフェリペ5世を助け、オーストリア軍を破った「Louis Joseph de Bourbon, duc de Vendome(1654―1712)」等の意味があり、例えば、各種新聞記事をみても、その多くが広場の名称として使用されていることから、本願商標に接する取引者、需要者をして、広場の名称としての意味合いを理解することはあっても、原審説示の都市の名称としての意味合いを理解し、それを商品の産地又は取引地を表示したものとして認識することはできないとみるのが相当である。
そうとすると、本願商標は、いずれの指定商品に使用しても、その商品の産地、販売地又は品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標ということができない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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