結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−10116(T2001−10116/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「HOLLYWOOD BLONDE」の文字(標準文字)からなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成12年6月15日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、当審において、平成13年6月14日付手続補正書により、第33類「米国産果実酒,米国産洋酒」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に、アメリカの映画産業の中心地であり、しかも観光地でもある『HOLLYWOOD』の文字を有してなるところ、これを本願指定商品中『ハリウッド産の商品』以外の商品に使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認められ、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について上記のとおり補正された結果、これをその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれのないものとなった。
したがって、本願に対する原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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