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Trademark Appeal Case

指定商品補正による類否解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−4503(T2001−4503/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標(標準文字による商標)は、「DSP」の文字を書してなり、第25類「履物,運動用特殊靴,運動用特殊衣服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,被服(洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服に属するものを除く)」を指定商品して、平成12年2月25日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、平成13年1月5日付け及び当審における同13年3月23日付け手続補正書をもって、最終的に、「履物,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第4047704号商標(以下、「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものであり、その指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含まないものとなった。

してみれば、本願商標と引用商標とは商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、原査定の拒絶の理由は解消したものである。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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