結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−13120(T2000−13120/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「スーパーオレンジウッド」の文字(標準文字)を横書きしてなり、第19類及び第20類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成11年11月30日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、同12年6月7日付手続補正書により、第19類「人造擬木製デッキ,人造擬木製外壁,人造擬木製パーゴラ,人造擬木製柵,人造擬木製柵用部材」及び第20類「人造擬木製机,人造擬木製ベンチ」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標の構成は前記のとおりであるところ、構成の各文字は外観上まとまりよく一体に構成されており、これより生ずると認められる「スーパーオレンジウッド」の称呼も淀みなく一連に称呼できるものである。また、構成中の「スーパー」の語が商品の品質を表示するものであるとしても、「オレンジウッド」の文字が、補正後の指定商品の品質を表示するものとは言い難く、さらに、該語が、取引者、需要者間において、品質を表示するものとして使用されている事実もみいだせない。
そうとすれば、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するものとは認められず、かつ、上記のとおり商品について補正された結果、商品の品質等について誤認を生じさせるおそれはなくなった。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消を免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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