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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「「スーパーオレンジウッド」の記述性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−13120(T2000−13120/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−13120(T2000−13120/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「スーパーオレンジウッド」の記述性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−13120(T2000−13120/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「スーパーオレンジウッド」の記述性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「スーパーオレンジウッド」の文字(標準文字)を横書きしてなり、第19類及び第20類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成11年11月30日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、同12年6月7日付手続補正書により、第19類「人造擬木製デッキ,人造擬木製外壁,人造擬木製パーゴラ,人造擬木製柵,人造擬木製柵用部材」及び第20類「人造擬木製机,人造擬木製ベンチ」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標の構成は前記のとおりであるところ、構成の各文字は外観上まとまりよく一体に構成されており、これより生ずると認められる「スーパーオレンジウッド」の称呼も淀みなく一連に称呼できるものである。また、構成中の「スーパー」の語が商品の品質を表示するものであるとしても、「オレンジウッド」の文字が、補正後の指定商品の品質を表示するものとは言い難く、さらに、該語が、取引者、需要者間において、品質を表示するものとして使用されている事実もみいだせない。

そうとすれば、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するものとは認められず、かつ、上記のとおり商品について補正された結果、商品の品質等について誤認を生じさせるおそれはなくなった。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消を免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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