結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−3606(T2000−3606/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標(標準文字による商標)は、「LIM」の文字を書してなり、第1類及び第17類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年2月6日に登録出願され、その後、指定商品については、同11年10月4日付手続補正書によって、第1類「シリコーン及びシリコーン液状合成物」及び第17類「シリコーン液状エラストマー,シリコーン液状射出成形可能エラストマー,シリコーンエラストマー及び合成ゴム」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2522320号商標(以下「引用商標」という。)は、「RHEEM」の文字を書してなり、昭和62年4月23日に登録出願され、第34類「プラスチックス、ゴム、皮革、パルプ、その他の基礎材料で他の類に属しないもの」を指定商品として、平成5年3月31日に設定登録されたものである。
本願商標は、「LIM」の欧文字を書してなるものであるところ、これより「エルアイエム」及び「リム」の称呼を生ずるものである。他方、引用商標は、「RHEEM」の欧文字を書してなるものであるところ、これより「リーム」の称呼を生ずるものである。
そこで、両称呼を比較すると、まず、本願商標より生ずる「エルアイエム」と引用商標より生ずる「リーム」とは、それぞれの構成音に照らし明確に区別し得るものであり、また、本願商標より生ずる「リム」と引用商標より生ずる「リーム」とは、中間において「リ」の長音の有無に差異を有するばかりでなく、全体の構成音が前者は2音、後者は3音(長音を含む)という極めて短いことから、全体として前者はテンポよく簡潔に「リム」と称呼されるのに対し、後者はやや間延びした調子で「リーム」と称呼され、上記長音の有無の差の両称呼全体に及ぼす影響は大きく、両称呼は語調・語感において相紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。
そして、本願商標と引用商標は、それぞれの構成に照らし、外観及び観念において類似するものでもない。
そうすると、本願商標は、引用商標と非類似の商標といわざるを得ないことから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当なものでなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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