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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性判断と長音の有無」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−3606(T2000−3606/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−3606(T2000−3606/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「RHEEM」
争点(論点)
称呼の類似性判断と長音の有無
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−3606(T2000−3606/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「RHEEM」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性判断と長音の有無」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標(標準文字による商標)は、「LIM」の文字を書してなり、第1類及び第17類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年2月6日に登録出願され、その後、指定商品については、同11年10月4日付手続補正書によって、第1類「シリコーン及びシリコーン液状合成物」及び第17類「シリコーン液状エラストマー,シリコーン液状射出成形可能エラストマー,シリコーンエラストマー及び合成ゴム」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2522320号商標(以下「引用商標」という。)は、「RHEEM」の文字を書してなり、昭和62年4月23日に登録出願され、第34類「プラスチックス、ゴム、皮革、パルプ、その他の基礎材料で他の類に属しないもの」を指定商品として、平成5年3月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「LIM」の欧文字を書してなるものであるところ、これより「エルアイエム」及び「リム」の称呼を生ずるものである。他方、引用商標は、「RHEEM」の欧文字を書してなるものであるところ、これより「リーム」の称呼を生ずるものである。

そこで、両称呼を比較すると、まず、本願商標より生ずる「エルアイエム」と引用商標より生ずる「リーム」とは、それぞれの構成音に照らし明確に区別し得るものであり、また、本願商標より生ずる「リム」と引用商標より生ずる「リーム」とは、中間において「リ」の長音の有無に差異を有するばかりでなく、全体の構成音が前者は2音、後者は3音(長音を含む)という極めて短いことから、全体として前者はテンポよく簡潔に「リム」と称呼されるのに対し、後者はやや間延びした調子で「リーム」と称呼され、上記長音の有無の差の両称呼全体に及ぼす影響は大きく、両称呼は語調・語感において相紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。

そして、本願商標と引用商標は、それぞれの構成に照らし、外観及び観念において類似するものでもない。

そうすると、本願商標は、引用商標と非類似の商標といわざるを得ないことから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当なものでなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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