結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−14202(T2000−14202/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ホワイトベース」の片仮名文字と「WHITE BASE」の欧文字とを二段に横書きしてなり、第30類「菓子及びパン,アイスクリームのもと,シャーベットのもと」を指定商品として、平成11年4月21日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第672653号商標は、「ベース」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和38年5月18日登録出願、第31類「調味料,香辛料,食用油脂,乳製品」を指定商品として、同40年4月7日に設定登録され、その後、同50年6月10日、同59年12月10日及び平成7年2月2日の3回に亘って、商標権存続期間の更新登録がなされているものである。
本願商標は、上記のとおり「ホワイトベース」の文字と「WHITE BASE」の文字よりなるところ、その構成は、外観上まとまりよく一体的に表現されており、しかも全体をもって称呼しても淀みなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ構成中の「ホワイト」、「WHITE」の文字部分が「白」を意味する英語であるとしても、かかる構成においては商品の色彩を表示したというよりはむしろ構成全体をもって一体不可分のものとして認識され把握されるとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、表されている文字全体から「ホワイトベース」の一連の称呼及び「白を基調とした」の如き一連の意味合いを看取させるものである。
したがって、本願商標より、「ベース」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本願商標と引用商標が、「ベース」の称呼を同じくする類似の商標であり、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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