結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−5879(T2000−5879/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ニュートリション ソリューションズ」の欧文字を横書きしてなり、第31類「飼料,飼料用たんぱく」を指定商品として、平成10年9月29日に登録出願されたものである。
原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、「ニュートリション ソリューションズ」の文字を書してなるところ、構成中の「ニュートリション」の文字部分は「栄養素、栄養分」等の意味を有する「NUTRITION」の表音と認められ、また、「ソリューションズ」の文字部分は「溶体、溶液」等の意味を有する「SOLUTIONS」の表音と認められることから、全体としては「栄養素入りの溶体・溶液」等の意を直観させるにすぎないので、これを本願指定商品中液体飼料等に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認められる。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品(役務)以外の商品(役務)に使用するときは商品(役務)の品質(質)の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」と認定し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなり、その構成中の「ニュートリション」の文字部分は、「栄養物摂取、栄養物、栄養学」等の意味を有する英語の「NUTRITION」を、同じく「ソリューションズ」の文字部分は、「溶かすこと、溶解、解決、解答」等の意味を有する英語の「SOLUTION」の複数形をそれぞれ片仮名文字で表示したものと認められるところ、本願商標の文字の全体からは、直ちに原査定説示の如き意味合いを看取し得るものとは言い難く、また、これが本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出すことができない。
そうとすれば、本願商標は、その指定商品の品質を表示するものとはいえず、自他商品の識別機能を十分に果たし得るものであり、かつ、これをその指定商品のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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