結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−10393(T2000−10393/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成11年5月28日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4245031号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成10年1月26日に登録出願、第25類「帽子,その他の被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同11年2月26日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標と引用商標との類否について検討するに、本願商標の構成中の上段に書された「Pink Label」の文字及び引用商標の構成中の下段に書された「PINK LABEL」の文字は、一般に取引者がその取り扱いに係る商品に任意の色のラベルを用いて商標や商品に関する品質等の情報を表示している実情からすれば、単に商品の品質等を区別するために使用されている標識であることを認識させるにすぎないものである。
してみれば、本願、引用の両商標は、これらをその指定商品に使用しても、その構成中の「Pink Label」又は「PINK LABEL」の文字部分は、自他商品の識別標識としての機能を有する部分として認識されるものではなく、該文字部分より生ずる「ピンクラベル」の称呼のみによって取引にあたることはないものと判断するのが相当である。
したがって、本願、引用の両商標より「ピンクラベル」の称呼をも生ずるとし、その上で、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当なものではなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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