結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、商品及び役務の区分を第3類とし、願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年4月16日に登録出願されたものであるが、指定商品については、当審における平成13年10月26日付の手続補正書をもって、第1類「車の塗装表面のみがき及びすりきず補修用の表面処理剤」、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」と補正されたものである。
原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、商品の品番・等級等を表す記号符号として普通に使用されているアルファベット文字の二字と数字を結合した類型である「GT88」(アルファベット文字と数字はやや図案化されているが、未だ普通に用いられる方法の範囲内と認められる)の文字を書してなるにすぎないので、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認められます。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第5号に該当します。」と認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、欧文字の2文字「GT」と黒塗り円形中の白抜きの数字「88」は、全体的にやや右上がりに描かれているうえに、該「T」の文字は右下部分が弧状に切り取られ、そこへ前記黒塗り円図形が弧状に沿って配されているということから、このような文字と円図形中の数字の組み合わせ方法は特異であって、全体として商品の記号・符号等に使用される構成態様の域を脱したものというのが相当である。
してみると、本願商標は、通常の注意力を有する一般的な取引者及び需要者がこれに接した場合には、請求人が独創的に創作して表現したものであると理解するのが自然である。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用するときは、商品の品番・等級等を表示する単なる記号・符号の一類型を表したものではなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果し得るものである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第5号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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