結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第6425号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「REDLINE」の欧文字を書してなり、第6類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成7年11月22日登録出願、その後、指定商品については平成13年10月16日付け手続補正書により「遠隔制御用たわみ自在ケーブル(電気用のものを除く。)」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『赤い線』の如き意味合いを容易に認識させる「REDLINE」の文字を普通の態様で書してなるものであり、これを本願指定商品について使用するときは、単に商品の品質(色彩)を表してなるにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記構成のとおり「REDLINE」の欧文字よりなるところ、これより「赤い線」の如き意味合いを容易に理解するものとしても、かかる意味合いをもって直ちに特定の色彩或いは模様を認識させるものとはいい難く、かつ、本願商標の指定商品についてその品質(色彩)を表示するものとして、取引上普通に使用されているといった事実は、当審において調査したが発見できなかった。
そうすると、本願商標は、単にかかる意味合いの複合語として認識し把握され、これより生じる「レッドライン」の称呼をもって、取引に資される商標であって、これをその指定商品に使用しても、商品の品質等を表示するものではなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものとみるのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するとした、原審の理由をもって本願を拒絶することができない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。