結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−10486(T2001−10486/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Jーフレンド」の文字(標準文字)を横書きしてなり、平成12年2月1日に登録出願、その指定役務については平成12年7月27日付け手続補正書により第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入あっせん,前払式証票の発行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,企業の信用に関する調査,慈善のための募金」と補正したものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4257821号商標(以下「引用商標」という。)は、「FRIEND」の黒文字及び「フレンド」の白抜き文字を二段に横書きしてなり、平成9年4月11日登録出願、第35類、第36類、第37類、第38類、第39類、第40類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成11年4月2日に設定登録されたものである。
本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、前後の文字をつなぐための符号であるハイフンをもって、同大の「J」の文字と「フレンド」の文字が連結され、外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、全体の構成文字より生ずる「ジェーフレンド」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものであることを勘案するならば、たとえ、欧文字一文字が役務の種別、態様又は規格等を表すための記号、符号として類型的に用いられるとしても、本願商標に接する取引者・需要者をして、殊更に、前半部の「J」の文字部分を省略して、後半部の「フレンド」の文字部分に着目し商取引に当たるというよりも、むしろこれを分断することなく構成全体を一体不可分のものと認識して商取引に当たるとみるのがより自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ジェーフレンド」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「フレンド」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標が引用商標と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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