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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「ワールド コンベンション シティ」の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第19135号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第19135号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
ワールド コンベンション シティ」の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第19135号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「ワールド コンベンション シティ」の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ワールド コンベンション シティ」及び「World Convention City」の文字を二段に横書きしてなり、平成10年4月3日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定役務については平成11年8月31日付け手続補正書により、第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,求人情報の提供,気象情報の提供,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,会議の為の施設の提供,展示施設の貸与,多目的ホールの提供,印刷機械の設計,機械製造に関するエンジニアリング,建築物の設計及び土木の設計の監理,電子回路の設計,電子計算機のプログラムの設計・プログラムの操作マニュアルの作成,民生用電気機械器具の設計,衛星通信を利用する通信ネットワーク設置に関する設計・企画,コンピューターグラフィックス用プログラムの設計・作成,室内装飾のデザイン,コンピューターグラフィックスによるデザインの考案,地域の土地利用計画に関する調査又は計画,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,個人の身元又は行動に関する調査,機械器具に関する試験又は研究」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『ワールド コンベンション シティ』の文字及び『World Convention City』の文字を二段に普通に用いられる方法で書してなるところ、これは『国際会議場や見本市会場などの施設を備えた都市』の意を理解させるものであって、近年、多くの地方自治体等において国際的な会議や見本市など種々の催し物が開催されていることよりすれば、これを本願指定役務中『宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,会議の為の施設の提供,展示施設の貸与ホールの提供,見本市・展示会・博覧会・企業の販売促進イベントに関する情報の提供』に使用しても、単に役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記の構成よりなるところ、これに接する需要者が、原審説示の意を感得することがあるとしても、本願指定役務との関係で、直ちに特定役務の具体的内容・質を表示したものと理解することはできないというのが自然である。また、本願指定役務を提供する業界において、該文字を役務の具体的な内容・質を表示するものとして広く普通に使用されている事実も見出せないものである。

そうとすれば、本願商標は、その指定役務の内容・質を具体的に表示するにすぎないものとみるべきではなく、本願商標をその指定役務に使用しても、自他役務の識別機能を発揮し得ないということはできないばかりでなく、いずれの指定役務に使用しても役務の質の誤認を生ずるおそれもないというのが相当である。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項3号および同法第4条第1項第16号に該当しないものである。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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