結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−9931(T2001−9931/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「しあわせQOL」の文字を標準文字により横書きしてなり、第16類「印刷物」を指定商品として平成12年6月6日に登録出願されたものであり、指定商品については、当審において、最終的に平成13年5月11日付け手続補正書により「雑誌」に縮減補正されたものである。
2.原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『しあわせな生活の質』等の意味合いを認識させる『しあわせQOL』の文字を書してなるから、これを本願指定商品中の前記文字に照応する事項を内容とする商品(書籍等)について使用するときは、単に商品の品質(内容)を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の印刷物に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。ただし、本願指定商品については『新聞,雑誌』と補正した場合はこの限りでない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり縮減補正された結果、原査定の拒絶の理由には該当しないものとなった。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。