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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「ラテン語学名の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−310(T2000−310/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−310(T2000−310/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
ラテン語学名の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−310(T2000−310/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「ラテン語学名の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標(標準文字による商標)は、「QUERCUS」の欧文字を書してなり、第20類「家具,カーテン金具,金属代用のプラスチック製締め金具,くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。),座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。),錠(電気式又は金属製のものを除く。),木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器,クッション,座布団,まくら,マットレス,愛玩動物用ベッド,犬小屋,小鳥用巣箱,うちわ,せんす,買物かご,額縁,きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。),工具箱(金属製のものを除く。),ししゅう用枠,植物の茎支持具,ストロー,盆(金属製のものを除く。),タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。),ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),ハンガーボード,ベンチ,アドバルーン,木製又はプラスチック製の立て看板,郵便受け(金属製又は石製のものを除く。),揺りかご,幼児用歩行器,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻」を指定商品として、平成10年2月23日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、内装材・家具用材等として広く用いられている広葉樹の『ミズナラ』を意味するラテン語の『QUERCUS』の文字を普通に用いられる方法で表示してなるものであるから、これを本願指定商品中の『ミズナラを用いた家具・その他の製品』に使用するときは、単に商品の品質・原材料を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記の構成よりなるところ、該文字は、原審説示の如く「ミズナラ」の意味を有するとしても、該文字は、一般に馴染みのないラテン語で表示されており、また、植物の学名であることから、これを本願指定商品に使用しても、その商品の品質、原材料を表示するものとして取引者、需要者に認識されているものとは認められず、そして、その事実も発見できなかった。

してみれば、本願商標を、その指定商品に使用しても、その品質、原材料を表示するものではなく、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものといわざるを得ない。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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