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Trademark Appeal Case

ラテン語学名の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−310(T2000−310/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標(標準文字による商標)は、「QUERCUS」の欧文字を書してなり、第20類「家具,カーテン金具,金属代用のプラスチック製締め金具,くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。),座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。),錠(電気式又は金属製のものを除く。),木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器,クッション,座布団,まくら,マットレス,愛玩動物用ベッド,犬小屋,小鳥用巣箱,うちわ,せんす,買物かご,額縁,きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。),工具箱(金属製のものを除く。),ししゅう用枠,植物の茎支持具,ストロー,盆(金属製のものを除く。),タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。),ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),ハンガーボード,ベンチ,アドバルーン,木製又はプラスチック製の立て看板,郵便受け(金属製又は石製のものを除く。),揺りかご,幼児用歩行器,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻」を指定商品として、平成10年2月23日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、内装材・家具用材等として広く用いられている広葉樹の『ミズナラ』を意味するラテン語の『QUERCUS』の文字を普通に用いられる方法で表示してなるものであるから、これを本願指定商品中の『ミズナラを用いた家具・その他の製品』に使用するときは、単に商品の品質・原材料を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記の構成よりなるところ、該文字は、原審説示の如く「ミズナラ」の意味を有するとしても、該文字は、一般に馴染みのないラテン語で表示されており、また、植物の学名であることから、これを本願指定商品に使用しても、その商品の品質、原材料を表示するものとして取引者、需要者に認識されているものとは認められず、そして、その事実も発見できなかった。

してみれば、本願商標を、その指定商品に使用しても、その品質、原材料を表示するものではなく、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものといわざるを得ない。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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