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結論

勝訴(請求認容)

商標「提案・提案・提案・提案・提案」と「ティアン」の称呼と観念の類否(第4条第1項第11号|審判不服2001−7207(T2001−7207/J1))

審判番号
不服2001−7207(T2001−7207/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「提案・提案・提案・提案・提案」引用商標「ティアン」
争点(論点)
称呼と観念の類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−7207(T2001−7207/J1)・不服)は、本件商標「提案・提案・提案・提案・提案」と引用商標「ティアン」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼と観念の類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「提案・提案・提案・提案・提案」の文字を標準文字をもって横書きしてなり、願書に記載された第20類に属する商品を指定商品として、平成12年3月17日に登録出願されたものである。

2.引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2345555号商標は、「TIENS」、「ティアン」及び「てぃあん」の文字を三段に併記してなり、昭和63年9月1日登録出願、第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年10月30日に設定登録されたものである。

同登録第2438597号商標は、「ティアン」の文字を書してなり、平成1年9月20日登録出願、第20類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同4年7月31日に設定登録されたものである。

同登録第3217581号商標(以下、これらを「引用商標」という。)は、「ティアン」及び「TIENS」の文字を二段に併記してなり、平成6年1月28日登録出願、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同8年10月31日に設定登録されたものである。

3.当審の判断

本願商標と引用商標の類否について検討するに、両商標はそれぞれの構成よりみて、外観において互いに相紛れるおそれのないものである。

次に、称呼及び観念の点よりみるに、本願商標は、「提案」の文字を5つ、各文字間を中黒(・)で連綴してなる構成よりなるところ、「提案」の文字1つ自体でも独立して自他商品の識別機能を果たし得るものというべきであり、これより「テイアン」(提案)の称呼、観念を生ずるものというのが相当である。

一方、引用商標は、上記のとおり、「TIENS」、「ティアン」及び「てぃあん」の各文字を、単独あるいは組み合わせた構成よりなるところ、これより「ティアン」の称呼を生ずる特定の意味合いを表さない造語よりなるものと認めるのが相当である。

そうとすれば、両者は、称呼における識別上重要な要素を占める語頭部において「テイ」と「ティ」の音の差異を有するばかりでなく、互いに表現する意味合い(観念)を異にするものであるから、それぞれを一連に称呼した場合においても十分聴別することができるものといわなければならない。

したがって、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならないから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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