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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−19526(T2000−19526/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「NEG MICON」の文字を標準文字とし、平成10年10月14日に登録出願され、その後、指定商品については、平成12年6月26日付及び同12年9月4日付提出の手続補正書により、第7類「風力タービン,風車及びその部品,風力発電装置,火力発電装置」、第9類「電子計算機(中央処理装置及び風力発電装置を作動させるコンピュータプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。),避雷針,タービンの羽根・構造の異常振動感知器,電力計」、第37類「風車の建設工事,風車の建設工事に関する助言,風車の修理又は保守,風車の修理又は保守に関する助言」及び第42類「風車の設計,風車の操作・工事の設計の技術移転契約の媒介・取次ぎ又はこれらに関する助言,風車及びその部品の設計・作成又は研究に関する助言」と補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において本願拒絶の理由に引用した登録第1770461号商標(以下、「引用商標」という。)は、「N E G」の欧文字を書してなり、昭和57年8月11日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、同60年5月30日に設定登録、その後、平成7年7月28日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「NEG MICON」の文字よりなるものであるところ、前半の「NEG」の文字と後半の「MICON」の文字とは外観上まとまりよく一体に構成され、観念上も、特に、軽重の差を見出すことはできないものである。

また、これより生じると認められる「エヌイージーミーコン」又は「エヌイージーマイコン」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「NEG」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して「エヌイージーミーコン」又は「エヌイージーマイコン」の称呼を生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、「N E G」の文字よりなるものであるところ、これよりは、「エヌイージー」の称呼が生ずると認められるものである。

してみれば、本願商標より生ずる称呼と引用商標より生ずる称呼とは、その音構成において顕著な差異を有するから、明らかに聴別し得るものである。また、本願商標と引用商標とは、前記の構成よりみて、外観、観念においても相紛れるおそれはない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消を免れない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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