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Trademark Appeal Case

指定商品補正による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−17103(T2001−17103/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第8類「理髪用ばさみ,眉毛用はさみ,鼻毛用はさみ,愛玩動物用はさみ,その他のはさみ類,愛玩動物用つめきり,その他のつめきり,つめ用ヤスリ,替え刃式かみそりの柄,髪梳き用かみそり,その他のかみそり,電気バリカン,甘皮とり(はさみを除く),鼻毛切り(鼻毛用はさみを除く),毛抜き,その他の手動利器,手動工具」及び第10類「内視鏡用はさみ,内視鏡用ピンセット,内視鏡用ワイヤ,その他の手術用機械器具」を指定商品として、平成11年12月27日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品については、当審において、平成13年9月26日付け手続補正書をもって、第10類の商品が削除され、指定商品を第8類の商品のみとする補正がなされたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第4490199号商標(以下『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標の指定商品に関しては、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品が全て削除され、引用商標の指定商品とは類似しない商品になったものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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