結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−7882(T2001−7882/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「雪室隠し酒」の文字の上に「ゆきむろかく ざけ」の振り仮名を付して二段横書きしてなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成12年3月22日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『室』は、外気に触れないように、特別の構造をした所であり、雪国においては『雪室』が昔からあることから『人目に触れないように雪室に置いておいた酒』等の意味合いを容易に認識させる『雪室隠し酒』の文字を下段に、その読みと認められる『ゆきむろかく ざけ』の文字を上段に普通に用いられる方法で書してなるところ、これを本願指定商品に使用しても商品の置き場所を認識するにとどまり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、構成文字からは「他人に知られないように雪室においていた酒」の如き意味合いが看取されるとしても、これが原審で説示するように直ちに商品の置き場所を表示するものであるとは言い難く、また当審において職権をもって調査するも、該文字が本願指定商品の置き場所、品質、内容等を具体的に表示するものとして、取引者・需要者の間に認識されている事実を発見できなかった。
してみれば、本願商標が、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものということはできない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当すると認定した原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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