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Trademark Appeal Case

造語商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−3436(T2000−3436/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「FilmGear」の欧文字を標準文字とし、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク及び磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、平成10年8月18日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、『本願商標は、“薄膜状の道具、映画の装置”等の意を認識する「FilmGear」の文字を書してなるものであるから、これを本願指定商品中上記照応の形状・用途を有する商品に使用するときは、単に商品の品質を表示するに過ぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記構成のとおり「FilmGear」の欧文字よりなるところ、「Film」及び「Gear」の各文字がそれぞれ「膜状の,映画」及び「道具、用具」等の意味を理解させる語であるとしても、両文字を一体に結合した本願商標のかかる構成よりして俄に原審説示の如き「薄膜状の道具、映画の装置道具」の意味合いを認識するものとはいい難いところである。たとい、その意味合いを生ずる場合があるとしてみても、本願商標の指定商品中の如何なる商品を指称、或いは観念するかは不明というほかなく、具体的な商品を想起し難いものである。

そうすると、本願商標に接する取引者・需要者をして、その構成文字全体をもって一体の造語であると把握され、取引に資される商標とみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質等を具体的に表示するものではなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、これを指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれのないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消を免れない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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