結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−4129(T2001−4129/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
この出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、「チャレンジ」「CHALLENGE」の文字を二段に横書きしてなり、第41類に属する役務を指定役務として、平成11年8月6日登録出願され、その後、指定役務については、原審における平成12年9月26日付け及び当審における平成13年3月19日付け、同13年10月2日付けの各手続補正書をもって、最終的に第41類「研究用教材に関する情報の提供及びその仲介,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組等の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組等の制作のために使用されるものの操作,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,スキー用具の貸与,スキンダイビング用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,絵画の貸与,運動用具の貸与」とする補正がされたものである。
原査定は、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する旨認定判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「チャレンジ」「CHALLENGE」の文字を二段に横書きしてなるところ、これらの文字は「挑戦(する)」の意味合いで親しまれた語と認められる。そして、該文字(語)は前記1のとおり補正された役務について、特定の質(内容)を具体的に表示するものとは言い難く、また、それら指定役務の分野において取引上普通に使用されている事実も見出せない。
してみれば、本願商標は、自他役務の識別機能を有しないということはできないから、これを理由に本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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