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Trademark Appeal Case

「擁壁計算やっといて」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−951(T2001−951/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「擁壁計算やっといて」の文字を書してなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成11年7月5日に登録出願され、その後、指定商品については、同12年11月6日付け手続補正書よって、第9類「擁壁計算用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の記録媒体」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『擁壁の設計を計算してほしい』の意味合いを有する語として理解させる『擁壁計算やっといて』の文字を普通に用いてなるところ、最近、パソコンの普及によりデータを入力するだけで擁壁設計の計算ができるプログラムソフトがたくさん販売されている実情から、本願指定商品中、例えば『電子計算機用プログラムを記憶させた記録媒体』に使用するときは、『データを入力するだけで擁壁設計の計算ができるプログラムを記憶した記録媒体』と理解するに止まり、単に商品の品質、内容を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記の構成よりなるところ、その構成中「やっといて」の文字は、その指定商品について使用しても、商品の品質、内容を具体的、直接的に表示しているものとはいえないものであり、また、その事実も発見できない。

してみれば、本願商標を、その指定商品に使用しても自他商品の識別標識としての機能を果たすものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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