結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−12951(T2001−12951/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第32類「プロポリス抽出液・クロレラエキス・ベータカロチンを含む清涼飲料その他の清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,ビール,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」を指定商品として、平成12年7月3日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ただちに元気がでる』の意を認識させる『一気に!元気!!』の文字を表してなるものであるから、このようなものを本願指定商品に使用しても、これに接する者は、飲むとただちに元気がでる商品であることを強調する商品の宣伝、広告語句の一つと認識、理解するにすぎず、需要者をして何人かの業務に係る商品であることを認識することのできないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるものであるところ、これがその指定商品に関して商品の宣伝文句等の標語であるとただちに認識されるものとは認めることができないものである。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品を識別する標識としての機能を十分に果たし得るものということができ、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標であるということはできない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとした拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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