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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「記述的商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第4904号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第4904号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
記述的商標の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第4904号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記述的商標の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Image Communication」の欧文字を横書きしてなり、第38類「移動体電話による通信,電話通信回線利用加入者の募集及びその代理,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼び出し,電子メール通信,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,有線ラジオ放送,報道をする者へのニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」を指定役務として、平成8年3月14日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、『画像による通信』といった意味合いを表す英語『Image Communication』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これをその指定役務中、例えばファクシミリによる通信やテレビジョン放送といった上記意味合いに照応する事項を特徴・目的・内容(提供物の特徴)とする役務に使用するときは、単にその役務の質(内容)を表示したものと認識されるにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「Image Communication」の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるところ、その構成中前半の「Image」の文字は、「(肖)像、画像、形、映像、心象」等を意味し、また、後半の「Communication」の文字は、「伝達、通信」等を意味する語として、各種の英和辞典に記載されており、それぞれ一般に極めてよく知られているものと認められる。

しかして、コンピュータの関連分野及び通信関連のうちコンピュータに密接な関連をもつ分野の語が収録されている「英和コンピュータ用語大事典」(第2版、1996年7月22日 日外アソシエーツ株式会社発行)においては、「image」の文字は、「画像、像、イメージ」を意味し、「communication」の文字は、「通信、伝送、コミュニケーション」を意味する語として掲載され、これらの語を含む「image data(イメージデータ)」、「image information(イメージ情報)」、「image processor(画像処理プロセッサ)」、「image scanner(イメージスキャナ)」、「data communication(データ通信)」、「digital communication(ディジタル通信)」、「optical communication(光通信)」等の複合語が多数記載されると共に、両者を結合した「image communication」が「画像通信」の意味であることが記載されていることが認められる。

そして、「画像通信」の意味は、例えば、広辞苑(第5版、1998年11月11日 株式会社岩波書店発行)によれば「主として画像を伝送対象とする通信の一形態。ファクシミリ・テレビジョンなど。」、辞林21(1993年7月1日 株式会社三省堂発行)によれば「画像の伝送を目的とする通信形態。画像情報を走査し、電気信号に変換して送信し、可視像として受信再現する。」と記載されているものである。

そうとすれば、本願商標は、上記の意味を有する「Image」の文字と「Communication」の文字を結合したものと容易に認識、理解されるものであり、全体として「画像通信」の意味を看取させるものである。

してみれば、本願商標をその指定役務について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、画像通信又は画像通信を内容とした役務の提供を表示したものと理解するにとどまり、自他役務を識別する標識たる商標とは認識し得ないものとみるのが相当である。

したがって、本願商標は、これをその指定役務中、画像通信に関する役務の提供について使用しても、単に役務の質(内容)を表示するにすぎず、前記役務以外の役務に使用した場合は、役務の質について誤認を生ずるおそれがあるものといわなければならないものであり、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は妥当なものであって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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