結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第15678号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用腕環,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,人工受精用精液,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,ばんそうこう,包帯,包帯液,防虫紙,胸当てパッド,おりものシート,失禁用おしめ」を指定商品として平成10年3月4日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『直接、間にへだたりがない』の意を有する『直』の文字と『一面に平に伸ばしてつける』意を有する『貼』の文字を結合した『直貼』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるところ、これよりは、『直接、貼ることができる』ことを容易に理解するものであり、これを本願指定商品中上記文字に照応する商品例えば『貼付剤,ガーゼ,ばんそうこう』に使用するときは、『患部に直接貼ることのできる商品』であることを表し、単に、商品の品質・使用の方法を表したものにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、「直貼」及び「じかばり」の文字よりなるところ、かかる構成で表現された商標の全体より、仮に、原審説示の如き意味合いを暗示させることがあるとしても、これより指定商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに認識し得るものとはいい難く、また、これが指定商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されているとみるべき事実を発見することができないから、むしろ、本願商標は、一種の造語と判断するのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、その指定商品の品質等を表示するものではなく、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであり、かつ、これをその指定商品中いずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当するとした原査定は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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