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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「「直貼」の識別力と造語性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第15678号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第15678号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「直貼」の識別力と造語性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第15678号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「直貼」の識別力と造語性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用腕環,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,人工受精用精液,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,ばんそうこう,包帯,包帯液,防虫紙,胸当てパッド,おりものシート,失禁用おしめ」を指定商品として平成10年3月4日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『直接、間にへだたりがない』の意を有する『直』の文字と『一面に平に伸ばしてつける』意を有する『貼』の文字を結合した『直貼』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるところ、これよりは、『直接、貼ることができる』ことを容易に理解するものであり、これを本願指定商品中上記文字に照応する商品例えば『貼付剤,ガーゼ,ばんそうこう』に使用するときは、『患部に直接貼ることのできる商品』であることを表し、単に、商品の品質・使用の方法を表したものにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「直貼」及び「じかばり」の文字よりなるところ、かかる構成で表現された商標の全体より、仮に、原審説示の如き意味合いを暗示させることがあるとしても、これより指定商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに認識し得るものとはいい難く、また、これが指定商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されているとみるべき事実を発見することができないから、むしろ、本願商標は、一種の造語と判断するのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、その指定商品の品質等を表示するものではなく、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであり、かつ、これをその指定商品中いずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当するとした原査定は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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