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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−18839(T2000−18839/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「亀じるしの茨城栗処」の文字(標準文字)を書してなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成11年8月12日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4105504号商標は、「栗どころ」の文字を縦書きしてなり、平成8年2月21日に登録出願、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、同10年1月23日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「亀じるしの茨城栗処」の文字を同書、同大、等間隔に軽重の差なく横書きしたものであり、構成中「亀じるし」が主要部と看取され、格助詞「の」でつながれた「茨城栗処」の部分は、「栗の産地茨城」の観念を生ずるものとみるのが相当であって、これより殊更「栗処」の文字のみを抽出して観察しなければならない格別の事情も見出せないものであるから、その構成文字に相応して「カメジルシノイバラギクリドコロ」若しくは「カメジルシ」と称呼されるものとみるのが相当である。

したがって、本願商標より「クリドコロ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当なものでなく、取消しを免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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