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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−18839(T2000−18839/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−18839(T2000−18839/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−18839(T2000−18839/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「亀じるしの茨城栗処」の文字(標準文字)を書してなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成11年8月12日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4105504号商標は、「栗どころ」の文字を縦書きしてなり、平成8年2月21日に登録出願、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、同10年1月23日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「亀じるしの茨城栗処」の文字を同書、同大、等間隔に軽重の差なく横書きしたものであり、構成中「亀じるし」が主要部と看取され、格助詞「の」でつながれた「茨城栗処」の部分は、「栗の産地茨城」の観念を生ずるものとみるのが相当であって、これより殊更「栗処」の文字のみを抽出して観察しなければならない格別の事情も見出せないものであるから、その構成文字に相応して「カメジルシノイバラギクリドコロ」若しくは「カメジルシ」と称呼されるものとみるのが相当である。

したがって、本願商標より「クリドコロ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当なものでなく、取消しを免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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