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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「複合商標の要部抽出の可否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−10746(T2001−10746/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−10746(T2001−10746/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
複合商標の要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−10746(T2001−10746/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合商標の要部抽出の可否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第12類「船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車並びにその部品及び附属品,自転車並びにその部品及び附属品,乳母車,車いす,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片,乗物用盗難警報器,落下傘」を指定商品として、平成11年11月12日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定は、以下の(1)及び(2)に示す登録商標ほか(以下、「引用各商標」という。)を引用し、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶したものである。

(1)登録第4287787号商標は、「雪印」の文字を書してなり、平成9年12月10日に登録出願、第12類「船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,車いす,荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片,乗物用盗難警報器,落下傘」を指定商品として、同11年6月25日に設定登録されたものである。

(2)登録第4292311号商標は、「雪」の文字と「SNOW」の文字とを二段に横書きしてなり、平成9年12月18日に登録出願、第20類「家具,貯蔵槽類(金属製又は石製のものを除く。),プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。),カーテン金具,金属代用のプラスチック製締め金具,くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。),座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。),錠(電気式又は金属製のものを除く。),木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器,葬祭用具,荷役用パレット(金属製のものを除く。),養蜂用巣箱,クッション,座布団,まくら,マットレス,額縁,ししゅう用枠,食品見本模型,人工池,すだれ,装飾用ビーズカーテン,つい立て,びょうぶ,ベンチ,麦わらさなだ,アドバルーン,木製又はプラスチック製の立て看板,美容院用いす,理髪用いす,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻,あし,い,おにがや,すげ,すさ,麦わら,わら,きょう木,しだ,竹,竹皮,つる,とう,木皮,きば,鯨のひげ,甲殻,人工角,ぞうげ,角,歯,べっこう,骨,さんご,海泡石,こはく」を指定商品として、同11年7月9日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成別掲に示すとおり、角を丸めた四角形内に「雪」の文字を一部右辺と共有させて右上部に配し、その余に雪の結晶の一部分と思しき図形(以下、「結晶図形」という。)を「雪」の文字の一部と連結させた構成よりなるものであって、「雪」の文字と「結晶図形」とが四角形の図形内にまとまりよく一体的に表されているものである。

そうとすると、本願商標は、「雪」の文字と「結晶図形」のいずれか一方のみが独立して認識されるものというよりは、それらをモチーフとした全体をもって不可分一体の構成よりなるものと把握され認識されるものというべきであるから、本願商標に接する取引者、需要者が、結晶図形を捨象して「雪」の文字のみを捉え、その称呼または観念をもって取引に資するものではないと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標は、その構成態様からして、特定の称呼、観念を生ずるものとは認められないから、称呼、観念において引用各商標と類似するものということはできない。

したがって、本願商標より「ユキ」(雪)の称呼、観念を生ずるとしたうえで、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消を免れない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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