結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第17565号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「直貼」の漢字と「じかばり」の平仮名文字とを上下二段に書してなり、第11類「あんか,湯たんぽ,使い捨てかいろ,その他のかいろ,かいろ灰,化学物質の酸化作用を利用してなる保温具,化学物質を塗布してなるシート状の保温保冷具,化学物質を充てんした保温保冷具」を指定商品として平成10年3月4日に登録出願されたものである。
原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、『直接貼り付けることができる』等の意味合いを容易に理解させる語であるから、これを本願指定商品中、前記に照応する商品に使用したときは、単にその商品の品質等を表示したにすぎない。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記したとおり、「直貼」及び「じかばり」の文字よりなるところ、かかる構成で表現された商標の全体より、仮に、原審説示の如き意味合いを暗示させることがあるとしても、これより指定商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに認識し得るものとはいい難く、また、これが指定商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されているとみるべき事実を発見することができないから、むしろ、本願商標は一種の造語と判断するのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、その指定商品の品質等を表示するものではなく、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであり、かつ、これをその指定商品中のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項3号及び同第4条第1項第16号に該当するとした原査定は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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