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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「複合商標の称呼の要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−2635(T2000−2635/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−2635(T2000−2635/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
複合商標の称呼の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−2635(T2000−2635/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合商標の称呼の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「オーガニックキッチン」の文字(標準文字による商標)を書してなり、願書に記載の指定商品を指定して、平成10年12月10日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における平成12年6月22日付手続補正書により、第29類「有機飼料獣類の食肉,有機飼料養殖食用魚介類(生きているものを除く。),有機飼料獣類の食肉を原料とする養殖肉製品,有機飼料養殖魚介類を原料とする加工水産物,有機栽培の豆,有機栽培の原料を使用した加工野菜及び加工果実,有機栽培の原料を使用した冷凍果実,有機栽培の原料を使用した冷凍野菜,有機飼料鳥類の卵,有機飼料鳥類の加工卵,有機飼料獣類の乳を原料を使用した乳製品,有機栽培の原料を使用する食用油脂,有機栽培の原料を使用したカレー・シチュー又はスープのもと,有機栽培の原料を使用したなめ物,有機栽培の原料を使用したお茶漬けのり・ふりかけ・油揚げ・凍り豆腐・こんにゃく・豆乳・豆腐及び納豆,有機栽培の原料を使用した食用たんぱく」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

(1)引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2724127号商標(以下「引用商標A」という。)は、「S&B」の欧文字と「キッチン」の片仮名文字を二段に併記きしてなり、平成4年3月4日に登録出願され、第31類「香辛料、食用油脂、乳製品」を指定商品として、平成10年8月14日に設定登録されたものである。同じく、登録第4226203号商標(以下「引用商標B」という。)は、「キッチン」の片仮名文字及び「KITCHEN」の欧文字を二段に併記してなり、平成8年7月9日、第30類「コーヒー豆,香辛料,穀物の加工品(強化米を除く。),サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,酒かす」を指定商品として、平成11年1月8日に設定登録されたものである。同じく、登録第4288729号商標(以下「引用商標C」という。)は、「キッチン」の片仮名文字を横書きしてなり、平成9年3月14日登録出願、第29類「肉製品,寒天,干しわかめ,干しのり,その他の加工水産物,食用魚介類(生きているものを除く),納豆,シチュー又はスープのもと,こんにゃく,ふりかけ」を指定商品として、平成11年7月2日に設定登録されたものである。

(2)本願商標は、「商標構成中に、有機肥料・飼料を使って生産された農畜産物を指称する『オーガニック』の文字を有してなるから、これを本願指定商品中前記に照応する商品、例えば、『有機肥料を使って生産された茶、米』等以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。

(3)したがって、本願に係る商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第16号に該当するとして、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、前半の「オーガニック」の文字と後半の「キッチン」の文字とは外観上まとまりよく一体に構成され、これより生ずると認められる「オーガニックキッチン」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。

そして、構成中の「キッチン」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せないものである。

そうとすれば、本願商標より「キッチン」の称呼を生ずるとしたうえで本願商標と各引用商標とが称呼上類似するとした原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。

(2)本願商標は、その指定商品について上記1のとおり補正されたものであるから、これをその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第16号に該当しない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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