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Trademark Appeal Case

複合商標の称呼の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−2635(T2000−2635/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「オーガニックキッチン」の文字(標準文字による商標)を書してなり、願書に記載の指定商品を指定して、平成10年12月10日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における平成12年6月22日付手続補正書により、第29類「有機飼料獣類の食肉,有機飼料養殖食用魚介類(生きているものを除く。),有機飼料獣類の食肉を原料とする養殖肉製品,有機飼料養殖魚介類を原料とする加工水産物,有機栽培の豆,有機栽培の原料を使用した加工野菜及び加工果実,有機栽培の原料を使用した冷凍果実,有機栽培の原料を使用した冷凍野菜,有機飼料鳥類の卵,有機飼料鳥類の加工卵,有機飼料獣類の乳を原料を使用した乳製品,有機栽培の原料を使用する食用油脂,有機栽培の原料を使用したカレー・シチュー又はスープのもと,有機栽培の原料を使用したなめ物,有機栽培の原料を使用したお茶漬けのり・ふりかけ・油揚げ・凍り豆腐・こんにゃく・豆乳・豆腐及び納豆,有機栽培の原料を使用した食用たんぱく」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

(1)引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2724127号商標(以下「引用商標A」という。)は、「S&B」の欧文字と「キッチン」の片仮名文字を二段に併記きしてなり、平成4年3月4日に登録出願され、第31類「香辛料、食用油脂、乳製品」を指定商品として、平成10年8月14日に設定登録されたものである。同じく、登録第4226203号商標(以下「引用商標B」という。)は、「キッチン」の片仮名文字及び「KITCHEN」の欧文字を二段に併記してなり、平成8年7月9日、第30類「コーヒー豆,香辛料,穀物の加工品(強化米を除く。),サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,酒かす」を指定商品として、平成11年1月8日に設定登録されたものである。同じく、登録第4288729号商標(以下「引用商標C」という。)は、「キッチン」の片仮名文字を横書きしてなり、平成9年3月14日登録出願、第29類「肉製品,寒天,干しわかめ,干しのり,その他の加工水産物,食用魚介類(生きているものを除く),納豆,シチュー又はスープのもと,こんにゃく,ふりかけ」を指定商品として、平成11年7月2日に設定登録されたものである。

(2)本願商標は、「商標構成中に、有機肥料・飼料を使って生産された農畜産物を指称する『オーガニック』の文字を有してなるから、これを本願指定商品中前記に照応する商品、例えば、『有機肥料を使って生産された茶、米』等以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。

(3)したがって、本願に係る商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第16号に該当するとして、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、前半の「オーガニック」の文字と後半の「キッチン」の文字とは外観上まとまりよく一体に構成され、これより生ずると認められる「オーガニックキッチン」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。

そして、構成中の「キッチン」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せないものである。

そうとすれば、本願商標より「キッチン」の称呼を生ずるとしたうえで本願商標と各引用商標とが称呼上類似するとした原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。

(2)本願商標は、その指定商品について上記1のとおり補正されたものであるから、これをその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第16号に該当しない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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