結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第12257号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類「化粧品,香料類」及び第21類「化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く)」を指定商品として平成11年1月20日に、平成9年商標登録願第160191号を分割して登録出願されたものである(遡及出願日 平成9年9月19日)。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2286846号商標は、「キューブ」の文字を横書きしてなり、昭和56年2月13日に登録出願、第21類「装身具、その他本類に属する商品」を指定商品として平成2年11月30日に設定登録されたものである。そして、これについては、平成12年11月30日に存続期間が満了し、その商標権の登録の抹消が平成13年8月8日にされているものである。
同登録第3211409号商標は、「LION」「キューブ」「CUBE」の文字を上下三段に横書きしてなり、平成5年4月28日に登録出願、第3類「せっけん類,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料,化粧品,歯磨き,つや出し剤」を指定商品として平成8年10月31日に設定登録されたものである。そして、これについては、商標登録を取り消す旨の審判が確定し、その商標権の登録の抹消が平成13年7月11日にされているものである
前記2のとおり、引用各商標の商標権はその登録がそれぞれ抹消されているものである。
その結果、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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