結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−3700(T2000−3700/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「N.A.P」の文字(標準文字)を書してなり、第36類「損害保険の引受け,資金の貸付け,生命保険契約の締結の媒介,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定」を指定役務として、平成10年10月27日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4153665号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成8年9月4日に登録出願、第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,損害保険契約の締結の代理」を指定役務として平成10年6月5日に設定登録されたものである。
引用商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、たとえ、近年、商業広告等におけるレタリングの発達、普及が顕著であるとしても、引用商標が「NAP」の文字を表示したものとして取引者、需要者に親しまれているが如き格段の事情も見出せないことからすれば、その構成中の「N」と「P」の文字に挟まれた中央部は、「A」の文字というよりも、黒塗りの台形に6本の斜線を白抜き状に右上部から入れた図形として認識されるとみるのが相当である。
そうすると、引用商標は、その構成中、左部が「N」の文字、右部が「P」の文字であるとしても、その中央部が図形として認識され、しかも、特に定められた読み表し方があるともいい難いものであるから、これより「エヌエイピイ」の称呼が生ずるということはできない。
したがって、引用商標より、「エヌエイピイ」の称呼が生ずるとし、そのうえで、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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