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Trademark Appeal Case

商標の称呼と一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第19143号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機による情報処理,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守に関する助言・指導」を指定役務として、平成10年5月21日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3359882号商標は、「株式会社エス・ピー・シー」の文字を横書きしてなり、平成4年9月30日登録出願、第42類「写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,凸版印刷,デザインの考案,求人情報の提供,著作権の利用に関する契約のコンサルティング,受託による地域の生活と文化・ファッションに関する研究・情報提供,色彩に関しての指導・助言,受託によるニュービジネス・ニューメディアに関する調査研究,受託による観光・リゾート等地域開発に関する企画・調査・研究,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,集会のための施設の提供,新聞・雑誌・書籍の編集,婚礼(結婚披露を含む)のための施設の利用に関する情報の提供,宿泊施設の利用に関する情報の提供,飲食店情報の提供,技術情報の提供,法律情報の提供」を指定商品として、平成9年11月14日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく 登録第3363964号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成4年9月30日登録出願、第42類「オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,印刷物(広告用印刷物を除く)の企画・編集,電子出版のための電子計算機による情報処理,デザインの考案,写真の撮影」を指定役務として、平成9年12月5日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、下段に同書、同大で表された「ANSER-SPC」の文字部分は、外観上、その文字間の間隔も非常に狭くまとまりよく一体的に構成されているものであって、大きく表されたその文字部分より生ずると認められる「アンサーエスピーシー」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものであり、その文字部分を一体不可分のものとして把握、認識するというのが相当である。

そうすると、本願商標より構成中の「SPC」の文字部分のみが独立して認識されるとして「エスピーシー」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用各商標が称呼上類似するものとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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