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Trademark Appeal Case

造語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−14582(T2001−14582/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

この出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、「ヒエヒエ」の片仮名文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、第11類に属する商品を指定商品として、平成12年5月25日登録出願され、その後、指定商品については、平成13年6月4日付け手続補正書をもって、第11類「電球類及び照明用器具,あんどん,ちょうちん,ガスランプ,石油ランプ,ほや,火鉢類,ガス湯沸かし器,加熱器,調理台,流し台,アイスボックス,氷冷蔵庫,便所ユニット,浴室ユニット,浴槽類,家庭用浄水器,水道蛇口用座金,水道蛇口用ワッシャー,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽,家庭用ごみ焼却炉,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用いす,あんか,かいろ,かいろ灰,湯たんぽ,化学物質を充てんした保温保冷具」とする補正がされたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

本願商標は、「冷え」の語を仮名書きした「ヒエ」の文字を繰り返し表示したものと認識させる「ヒエヒエ」の文字を書してなるから、上記文字よりなる本願商標を指定商品中の「冷凍機械器具,アイスボックス,氷冷蔵庫」等の冷やす機能を有する商品に使用しても、単に商品の品質を表示したものとして看取、理解されるにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「ヒエ」の文字を並列又は反復させて「ヒエヒエ」と表してなるところ、たとえ、該「ヒエ」の文字より「ひえること。また、その程度」の意味を有する「冷え」の語を想起させる場合があるとしても、一般に、「冷え」の語を反復させて「冷えるさま」の意味合いを表す「冷え冷え」の文字(語)は「ヒエビエ」であって(広辞苑 第五版 株式会社岩波書店発行)、「ヒエヒエ」(ひえひえ)の文字は広辞苑その他の国語辞典等においてこれを発見することができない。

そうとすれば、本願商標の全体からは、直ちに原審説示の如き特定の商品の品質を具体的に表示するものとは認め難く、むしろ、全体として特定の意味を看取させない一種の造語よりなるものと判断するのが相当である。

また、「ヒエヒエ」の文字が本願商標の指定商品中の特定の商品について、その品質等を具体的に表すものとして取引上普通に使用されている事実も見出し得ない。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識として機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。

してみれば、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するということはできないから、これを理由に本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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