結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−3063(T2000−3063/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SANNOVA」の欧文字及び「サンノーバ」の片仮名文字を上下二段に併記してなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成10年11月13日に登録出願されたものである。
原査定において引用した登録第4204052号商標は、「SUN0VA」の欧文字を横書してなり、第1類「化学品、植物成長調整剤類、肥料」を指定商品として、平成8年10月4日に登録出願、同10年10月23日に設定登録されているものであり、同じく、登録第4204053号商標は、「SUN0VA」の欧文字を横書してなり、第5類「蚊取線香、殺菌剤、殺そ剤、殺虫剤、蒸剤、除草剤、防臭剤(身体用のものを除く。)、防虫剤、防腐剤」を指定商品として、平成8年10月4日に登録出願、同10年10月23日に設定登録されているものである。
本願商標は、上記のとおり「SANNOVA」の欧文字と「サンノーバ」の片仮名文字とを二段に併記してなるものであるから、これよりは「サンノーバ」の称呼を生ずるものというのが相当である。
他方、両引用商標は、共に「SUNOVA」の欧文字を横書してなるところ、当該欧文字は、特定の意味合いを生じない造語よりなるものと認められ、これをわが国で最も親しまれている英語風に称呼した場合は、「サノバ」の称呼を、また、ローマ字風に称呼した場合は、「スノバ」の称呼が生ずるとみるのが自然である。
したがって、両引用商標よりは、「サノバ」及び「スノバ」の称呼を生ずるものと判断するのが相当である。
そこで、本願商標より生ずる「サンノーバ」の称呼と両引用商標より生ずる「サノバ」及び「スノバ」の称呼とを比較すると、両称呼は、聴者に最も強い印象を与える語頭部が「サン」と「サ」及び「ス」と相異するものであるから互いに聴別し得るものである。
又、本願商標と両引用商標とは外観上互いに区別し得る差異を有し、観念上も互いに造語よりなるものと認められるものであるから、比較することができない。
したがって、本願商標と両引用商標とが称呼上類似し、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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