sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼類似性と語頭部の差異」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−3063(T2000−3063/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−3063(T2000−3063/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「SUNOVA」
争点(論点)
称呼類似性と語頭部の差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−3063(T2000−3063/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「SUNOVA」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似性と語頭部の差異」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SANNOVA」の欧文字及び「サンノーバ」の片仮名文字を上下二段に併記してなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成10年11月13日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において引用した登録第4204052号商標は、「SUN0VA」の欧文字を横書してなり、第1類「化学品、植物成長調整剤類、肥料」を指定商品として、平成8年10月4日に登録出願、同10年10月23日に設定登録されているものであり、同じく、登録第4204053号商標は、「SUN0VA」の欧文字を横書してなり、第5類「蚊取線香、殺菌剤、殺そ剤、殺虫剤、蒸剤、除草剤、防臭剤(身体用のものを除く。)、防虫剤、防腐剤」を指定商品として、平成8年10月4日に登録出願、同10年10月23日に設定登録されているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「SANNOVA」の欧文字と「サンノーバ」の片仮名文字とを二段に併記してなるものであるから、これよりは「サンノーバ」の称呼を生ずるものというのが相当である。

他方、両引用商標は、共に「SUNOVA」の欧文字を横書してなるところ、当該欧文字は、特定の意味合いを生じない造語よりなるものと認められ、これをわが国で最も親しまれている英語風に称呼した場合は、「サノバ」の称呼を、また、ローマ字風に称呼した場合は、「スノバ」の称呼が生ずるとみるのが自然である。

したがって、両引用商標よりは、「サノバ」及び「スノバ」の称呼を生ずるものと判断するのが相当である。

そこで、本願商標より生ずる「サンノーバ」の称呼と両引用商標より生ずる「サノバ」及び「スノバ」の称呼とを比較すると、両称呼は、聴者に最も強い印象を与える語頭部が「サン」と「サ」及び「ス」と相異するものであるから互いに聴別し得るものである。

又、本願商標と両引用商標とは外観上互いに区別し得る差異を有し、観念上も互いに造語よりなるものと認められるものであるから、比較することができない。

したがって、本願商標と両引用商標とが称呼上類似し、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。