sokuhyo

Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−2637(T2000−2637/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「オーガニックキッチン」の文字(標準文字による商標)を書してなり、願書に記載の指定商品を指定して、平成10年12月10日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における平成12年6月22日付け手続補正書により、第31類「有機栽培の野菜,有機栽培の果実,有機栽培のあわ・きび・ごま・そば・とうもろこし・ひえ・麦・もみ米・もろこし,有機栽培のうるしの実,有機栽培のコプラ,有機栽培の麦芽,有機栽培のホップ,有機栽培の未加工のコルク・やしの葉,有機飼料養殖食用魚介類(生きているものに限る。),有機養殖の海藻類,有機飼料養殖の獣類・魚類(食用のものを除く。)・有機飼料養殖鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),有機飼料養殖の蚕種・種繭,有機飼料養殖の種卵,有機飼料養殖の釣り用餌,有機栽培の糖料作物,有機栽培の種子類,有機栽培の木・草・ドライフラワー・苗・苗木・花・牧草・盆栽,有機栽培の生花の花輪,有機栽培の飼料用たんぱく」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

(1)引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1055210号商標(以下「引用商標A」という。)は、「キッチン」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和46年11月16日に登録出願され、第34類「プラスチツクス、ゴム、皮革、パルプ、その他の基礎材料で他の類に属しないもの」を指定商品として、同49年2月12日に設定登録されたものである。同じく、登録第2376501号商標(以下「引用商標B」という。)は、「KITCHEN」欧文字と「キッチン」の片仮名文字とを二段に併記してなり、昭和62年3月10日に登録出願され、第31類「調味料」を指定商品として、平成4年2月28日に設定登録されたものである。同じく、登録第4226203号商標(以下「引用商標C」という。)は、「キッチン」の片仮名文字及び「KITCHEN」の欧文字を二段に併記してなり、平成8年7月9日に登録出願され、第30類「コーヒー豆,香辛料,穀物の加工品(強化米を除く。),サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと, アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,酒かす」を指定商品として、平成11年1月8日に設定登録されたものである。同じく、登録第4288729号商標(以下「引用商標D」という。)は、「キッチン」の片仮名文字を横書きしてなり、平成9年3月14日に登録出願され、第29類「肉製品,寒天,干しわかめ,干しのり,その他の加工水産物,食用魚介類(生きているものを除く),納豆,シチュー又はスープのもと,こんにゃく,ふりかけ」を指定商品として、平成11年7月2日に設定登録されたものである。

(2)本願商標は、「商標構成中に、有機肥料・飼料を使って生産された農畜産物を指称する『オーガニック』の文字を有してなるから、これを本願指定商品中前記に照応する商品、例えば、『有機肥料を使って生産された茶、米』等以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。

(3)したがって、本願に係る商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第16号に該当するとして、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、前半の「オーガニック」の文字と後半の「キッチン」の文字とは外観上まとまりよく一体に構成され、これより生ずると認められる「オーガニックキッチン」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。

そして、構成中の「キッチン」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せないものである。

そうとすれば、本願商標より「キッチン」の称呼を生ずるとしたうえで本願商標と各引用商標とが称呼上類似するとした原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。

(2)本願商標は、その指定商品について上記1のとおり補正されたものであるから、これをその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第16号に該当しない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。