結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成9年審判第20336号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、別掲(1)に表示したとおりの構成よりなり、願書記載の第18類に属する商品を指定商品として、平成6年4月4日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同13年12月6日付け手続補正書をもって、第18類「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,愛玩動物用被服類」と補正されたものである。
2.引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2694811号商標は、別掲(2)に表示したとおりの構成よりなり、平成1年9月8日登録出願、第24類「おもちゃ、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機、レコ―ド、これらの部品および附属品」を指定商品として、同6年9月30日に設定登録されたものである。
同登録第2696675号商標(以下、これらを「引用商標」という。)は、別掲(2)に表示したとおりの構成よりなり、平成1年9月8日登録出願、第13類「手動利器、手動工具、金具」を指定商品として、同6年9月30日に設定登録されたものである。
3.当審の判断
上記補正の結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について、すべて削除されたものと認め得るところである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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