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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の音感と一音の差異」の商標審決・判断理由(審判番号:平成9年審判第21734号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成9年審判第21734号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「FontMagic」
争点(論点)
称呼の音感と一音の差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成9年審判第21734号・不服)は、本件商標と引用商標「FontMagic」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の音感と一音の差異」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PHOTOMAGIC」の文字を横書きしてなり、第9類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路、磁気ディスク、磁気テープその他の周辺機器を含む。)及びその他の電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として平成6年10月21日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3177066号商標(以下「引用商標」という。)は、「FontMagic」の文字を横書きしてなり、平成5年8月3日登録出願、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として平成8年7月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標の構成は、前記1及び2に示すとおりのものである。 しかして、両商標はその構成において明らかな差異を有するものであるから、外観上相紛れるおそれはない。

本願商標はその構成文字に相応して「フォトマジック」の称呼を生ずるものであり、他方、引用商標は、その構成文字に相応して「フォントマジック」の称呼を生ずるものである。

そこで、上記両称呼を対比すると、両者の間では2音目「ン」の有無に差異を有するものである。そして、両称呼の前半部分「フォト」と「フォント」にあっては、「フォト」が短く平坦に発音・聴取されるのに対し、「ン」を有する「フォント」は抑揚をもって発音・聴取されるものである。しかして、後半で「マジック」の音を共通にするけれども、当該「ン」音の有無が称呼全体の語調・語感に与える影響は決して小さいものとはいえず、全体としての音感が異なるものである。

併せて、当該前半部分に対応する「PHOTO(フォト)」が「光の、写真」の意において、また、「Font(フォント)」が「フォント(サイズと書体が同一の活字の一そろい)」の意において親しまれた語(表音)であることを考慮すれば、両商標は称呼において相紛れるものとはいえない。

さらに、両商標は、それぞれ全体としては特定の意味合いを看取させない一連の造語というのが相当であるから、観念上で相紛れるおそれはない。

してみれば、本願商標は、その外観、称呼及び観念のいずれよりみても、引用商標に類似する商標とはいえないと判断するのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとの原査定は、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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