結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成9年審判第21734号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「PHOTOMAGIC」の文字を横書きしてなり、第9類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路、磁気ディスク、磁気テープその他の周辺機器を含む。)及びその他の電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として平成6年10月21日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3177066号商標(以下「引用商標」という。)は、「FontMagic」の文字を横書きしてなり、平成5年8月3日登録出願、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として平成8年7月31日に設定登録されたものである。
本願商標と引用商標の構成は、前記1及び2に示すとおりのものである。 しかして、両商標はその構成において明らかな差異を有するものであるから、外観上相紛れるおそれはない。
本願商標はその構成文字に相応して「フォトマジック」の称呼を生ずるものであり、他方、引用商標は、その構成文字に相応して「フォントマジック」の称呼を生ずるものである。
そこで、上記両称呼を対比すると、両者の間では2音目「ン」の有無に差異を有するものである。そして、両称呼の前半部分「フォト」と「フォント」にあっては、「フォト」が短く平坦に発音・聴取されるのに対し、「ン」を有する「フォント」は抑揚をもって発音・聴取されるものである。しかして、後半で「マジック」の音を共通にするけれども、当該「ン」音の有無が称呼全体の語調・語感に与える影響は決して小さいものとはいえず、全体としての音感が異なるものである。
併せて、当該前半部分に対応する「PHOTO(フォト)」が「光の、写真」の意において、また、「Font(フォント)」が「フォント(サイズと書体が同一の活字の一そろい)」の意において親しまれた語(表音)であることを考慮すれば、両商標は称呼において相紛れるものとはいえない。
さらに、両商標は、それぞれ全体としては特定の意味合いを看取させない一連の造語というのが相当であるから、観念上で相紛れるおそれはない。
してみれば、本願商標は、その外観、称呼及び観念のいずれよりみても、引用商標に類似する商標とはいえないと判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとの原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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