sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「色彩表示の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成8年審判第21660号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成8年審判第21660号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
色彩表示の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成8年審判第21660号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「色彩表示の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録をすべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙に示すとおりの構成よりなり、第2類「塗料」を指定商品として、平成7年4月5日に商標登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

これに対し、原査定は、「本願商標は、『ブラック&ブラック』(『&』の下部に小さく『アンド』の文字を併記してなる)の文字を書してなるものであるところ、これよりはその指定商品との関係において『黒色』の色合いを誇張して表示したものと理解せしめるに止まるというのが相当であるから、このようなものをその指定商品中『黒色塗料』に使用するも、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。

したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として、その登録を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別紙のとおりの構成よりなるところ、全体がまとまりよく一体的に表されており、かつ、一連の造語よりなる商標とみるのが相当である。

また、当審において職権をもって調査したが、本願商標が商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。

してみれば、本願商標は、これを指定商品について使用しても、その商品の品質等を表示するものではなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれのないものである。

したがって、本願商標を、商標法第3条第1項第3号及び商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当なものでなく、取り消しを免れない。

その他本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第16号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第16号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。