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Trademark Appeal Case

色彩表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成8年審判第21660号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録をすべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙に示すとおりの構成よりなり、第2類「塗料」を指定商品として、平成7年4月5日に商標登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

これに対し、原査定は、「本願商標は、『ブラック&ブラック』(『&』の下部に小さく『アンド』の文字を併記してなる)の文字を書してなるものであるところ、これよりはその指定商品との関係において『黒色』の色合いを誇張して表示したものと理解せしめるに止まるというのが相当であるから、このようなものをその指定商品中『黒色塗料』に使用するも、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。

したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として、その登録を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別紙のとおりの構成よりなるところ、全体がまとまりよく一体的に表されており、かつ、一連の造語よりなる商標とみるのが相当である。

また、当審において職権をもって調査したが、本願商標が商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。

してみれば、本願商標は、これを指定商品について使用しても、その商品の品質等を表示するものではなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれのないものである。

したがって、本願商標を、商標法第3条第1項第3号及び商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当なものでなく、取り消しを免れない。

その他本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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