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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「複合商標の称呼認定」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第19921号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第19921号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除…」
争点(論点)
複合商標の称呼認定
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第19921号・不服)は、本件商標と引用商標「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合商標の称呼認定」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として平成9年4月4日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成11年1月14日付けの手続補正書により、「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。),プリント回路基板,集積回路,大規模集積回路,その他の電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く。),半導体素子,その他の電子応用機械器具及びその部品」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第684172号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和38年8月8日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料、ただし回転電気機械、配電用または制御用機械器具、電球類および照明器具を除く」を指定商品として昭和40年8月20日に設定登録され、現在有効に存続しているものである。

同じく登録第1240435号商標(以下「引用商標2」という。)は、「テック」の文字を書してなり、昭和44年6月10日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として昭和51年12月13日に設定登録され、現在有効に存続しているものである。

同じく登録第1610024号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、昭和47年1月28日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料、ただし回転電気機械、配電用または制御用機械器具、電池,電気磁気測定器,電線,ケーブル,電気材料を除く」を指定商品として昭和58年8月30日に設定登録され、現在有効に存続しているものである。

同じく登録第1668397号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲(4)のとおりの構成よりなり、昭和47年12月28日登録出願、第11類「電球類及び照明器具,民生用電気機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具」を指定商品として昭和59年3月22日に設定登録され、現在有効に存続しているものである。(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「t」と「m」の文字を同じ太線文字で顕著に書し、その右横に「TE」、「CH」の文字を2段に細字で書し、また全体を傾斜させ、かつ、これらの構成文字間隔及び文字の高さもほぼ同一に表してなることから、その構成文字自体は全体がまとまっており視覚上分離して考察されることのない外観上一体のものというのが相当である。

しかして、この「t」と「m」が欧文字2字の商品の記号、符号に通ずるものであるとしても、かかる構成をもってして同記号、符号として普通に使用されておらず、また他に識別力がないとする理由もなく、本願商標は、「TE」と「CH」の2段に表した部分が識別力を有するものとして抽出する等の特段の事由は見い出し難い。

そして、本願商標は、全体がまとまりのある中にも顕著に表示された「t」と「m」の部分に強く印象付けられるものであって、全体を称呼するときは他の部分の「TE」と「CH」から生ずる称呼を読み込んで称呼されるものであり、さらに「TE」と「CH」の2段書きの部分の称呼は、成語でないことから、これを称呼する場合、通常「ティーイーシーエイチ」なる称呼が生ずる。

したがって、本願商標より「テック」の称呼を生ずるものとし、その上で、引用商標と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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