結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第15666号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「じかばり」の平仮名文字、及び「ジカバリ」の欧文字を2段に書してなり、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用腕環,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,人工受精用精液,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,ばんそうこう,包帯,包帯液,防虫紙,胸当てパッド,おりものシート,失禁用おしめ」を指定商品として平成9年11月4日に登録出願、その後、指定商品については、同11年1月27日及び同11年7月5日付手続補正書により、「温熱湿布剤、温熱貼付剤」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『じかばり』の平仮名文字と、「ジカバリ」の片仮名文字とを普通に用いられる方法で書してなるところ、該文字は、薬剤、医療補助品類を取り扱う業界において、商品の品質名称たる『貼付剤,患部に直接貼付ける貼付剤・プラスター剤・成形パップ剤』を容易に直観させる『直貼』を仮名文字化してなるに止まる部分として認識されるものであるので、このようなものを上記文字に照応する商品(『パップ剤,貼付剤』)に使用しても、単に、その商品の品質、用途を表すものとして直観し認識されるに止まり、なんら自他商品を区別する標識としての機能を果たすことができないものと認めるを相当とする。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり、「じかばり」及び「ジカバリ」の文字よりなるところ、かかる構成で表現された商標の全体より、仮に、原審説示の如き意味合いを暗示させることがあるとしても、これより指定商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに認識し得るものとはいい難く、また、これが指定商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されているとみるべき事実を発見することができないから、むしろ、本願商標は、一種の造語と判断するのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、その指定商品の品質等を表示するものではなく、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであり、かつ、これをその指定商品中いずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当するとした原査定は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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