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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−2636(T2000−2636/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「オーガニックキッチン」の文字(標準文字による商標)を書してなり、願書に記載の指定商品を指定して、平成10年12月10日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における平成12年6月22日付手続補正書により、第30類「有機栽培の原料を使用したぎょうざ・サンドイッチ・しゅうまい・すし・たこ焼き・肉まんじゅう・ハンバーガー・ピザ・べんとう・ホットドッグ・ミートパイ・ラビオリ,有機栽培の原料を使用したコーヒー及びココア,有機栽培されたコーヒー豆,有機栽培された茶,有機栽培の原料を使用した調味料・香辛料・食品香料(精油のものを除く),有機栽培された米,有機栽培された脱穀済みのえん麦・脱穀済みの大麦・食用粉類,有機栽培された原料を使用した食用グルテン・穀物の加工品,有機栽培の原料を使用した菓子及びパン,有機栽培の原料を使用した即席菓子のもと・アイスクリームのもと・シャーベットのもと・アーモンドペースト・イーストパウダー,有機栽培の原料を使用したこうじ,有機栽培の原料を加味した酵母,有機栽培の原料を使用したベーキングパウダー,有機栽培の原料を加味したアイスクリーム用凝固剤・家庭用食肉軟化剤,有機栽培の原料を使用した酒かす,有機栽培の原料を加味したホイップクリーム用安定剤」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

(1)引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第564315号商標(以下「引用商標A」という。)は、「キチン」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和34年12月7日登録出願、第3類「香料及び他類に属しない化粧品」を指定商品として同36年1月16日に設定登録されたものである。 同じく、登録第685141号商標(以下「引用商標B」という。)は、「キッチン」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和39年4月14日に登録出願され、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として、同40年9月7日に設定登録されたものである。同じく、登録第2376501号商標(以下「引用商標B」という。)は、「KITCHEN」欧文字と「キッチン」の片仮名文字とを二段に併記してなり、昭和62年3月10日に登録出願され、第31類「調味料」を指定商品として、平成4年2月28日に設定登録されたものである。同じく、登録第4226203号商標(以下「引用商標C」という。)は、「キッチン」の片仮名文字及び「KITCHEN」の欧文字を二段に併記してなり、平成8年7月9日に登録出願され、第30類「コーヒー豆,香辛料,穀物の加工品(強化米を除く。),サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと, アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,酒かす」を指定商品として、平成11年1月8日に設定登録されたものである。そして、以上の各引用商標は、いずれも現在有効に存続しているものである。

(2)本願商標は、「商標構成中に、有機肥料・飼料を使って生産された農畜産物を指称する『オーガニック』の文字を有してなるから、これを本願指定商品中前記に照応する商品、例えば、『有機肥料を使って生産された茶、米』等以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。

(3)したがって、本願に係る商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第16号に該当するとして、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、前半の「オーガニック」の文字と後半の「キッチン」の文字とは外観上まとまりよく一体に構成され、これより生ずると認められる「オーガニックキッチン」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。

そして、構成中の「キッチン」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せないものである。

そうとすれば、本願商標より「キッチン」の称呼を生ずるとしたうえで本願商標と各引用商標とが称呼上類似するとした原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。

(2)本願商標は、その指定商品について上記1のとおり補正されたものであるから、これをその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第16号に該当しない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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