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Trademark Appeal Case

氏名商標の承諾要否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第20994号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成10年6月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、その構成中に他人の氏名と認められる『瀬田一良』(東京都板橋区大山55-3所在)に通じる「seta ichiro」の文字を有してなるものであり、かつ、その者の承諾を得ているものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成中に「seta ichiro」の文字を有してなるところ、日本電信電話株式会社発行の電話帳「ハローページ」(東京都23区個人名全区版)をみるに、当該電話帳中の掲載名の順序に関する説明からして、原査定説示の「瀬田一良」(東京都板橋区大山55-3所在)は、「セタイチロウ」と読むものとは認められない。

また、「瀬田一郎」(setaichiro)は、デザイナーと認められるところ、その承諾書は提出されている。

してみれば、本願商標が、商標法第4条第1項第8号に該当するとしてその登録を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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