結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−2577(T2000−2577/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「バランスサポート」の片仮名文字を標準文字で書してなり、第29類「食用油脂」を指定商品として、平成10年11月11日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『バランスサポート』の文字を書してなるところ、その構成中の『バランス』、『サポート』の各文字が、カタカナ語としてそれぞれ『つり合い、均衡』等、『維持する、元気づける』等の意味を有するものであり、また、近時、食品、特に特定保健用食品において、例えばコレステロール値が高めの人のための食品に、『バランスサポートてりやきミートボール』等のように、品質を表示する語として採択・使用されている実情よりすれば、全体として『(健康の)バランス(均衡)を維持する』の意味合いを認識させるものであるから、これをその指定商品に使用しても、前記意味合いの商品であることを表し、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」と認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「バランスサポート」の文字を書してなるところ、該文字よりは、原査定説示の如き意味合いを看取させないばかりでなく、指定商品との関係において、その商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとは認められないものである。
また、当審において、職権をもって調査したけれども、食用油脂を取扱う業界において、該文字が商品の品質、効能等を表示するものとして、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。
してみれば、本願商標は、特定の語義若しくは意味合いを有しない造語よりなるものというのが相当であり、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものと認められる。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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