結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−8627(T2001−8627/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「シーイミド」の片仮名文字と「C−imide」の欧文字を二段に併記してなり、願書記載の第1類及び第17類に属する商品を指定商品として、平成12年2月4日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同13年5月24日付け手続補正書をもって、第17類「プラスチック基礎製品,電気絶縁材料」と補正されたものである。
2.原査定の拒絶理由の要旨
原査定は、「本願商標は、『アンモニアの水素2原子を酸基で置換した化合物の総称』である『イミド』とその英・仏語である『imide』を商品の記号、符号、等級表示等として普通に用いられる欧文字『C』及びその発音である『シー』の文字とを『シーイミド』及び『C−imide』と二段に横書きしてなるものであることから、これを本願指定商品中の『化学品』のうち上記化合物からなる化学品について使用するも、需要者は該表示より単に上記意味合いを認識するに過ぎず、何人かの業務に係る商品であることを認識することのできないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」との理由をもって、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
上記補正の結果、本願商標の指定商品は、前記2.で示されている拒絶の理由に係る商品が含まれる第1類に属する商品について、すべて削除されたものと認め得るところである。
そうすると、本願商標は、これを補正後の指定商品のいずれに使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たすものであり、かつ、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないとみるのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当しないものとなった。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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