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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「結合商標の識別性判断」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第19157号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第19157号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の識別性判断
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第19157号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の識別性判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Customized 2×4」(「2×4」の文字にはルビ状に小さく「ツー バイ フォー」文字が附されている)の文字を横書きしてなり、平成11年7月16日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定役務については、平成11年9月7日付けの手続補正書により第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,建物の情報の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『顧客オーダー』の意の英語『customized』の文字と建築工法の一つである枠組壁工法の『2x4』の文字とを一連に『customized 2x4』と書してなるものであるから、これよりは、全体として『顧客のニーズを取り入れて作る特注の2x4工法による住宅』の意味合いを看取させるものであるから、これをその指定役務中『上記に照応する住宅の建物の貸借の代理又は媒介・建物の貸与・建物の売買・建物の売買の代理又は媒介・建物の鑑定評価・建物に関する情報の提供』に使用するときには、単に提供する役務の内容・質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「Customized」の文字部分に「特別注文で作った。あつらえた。」等の意味が、また、「2×4」の文字部分に本願指定役務と関連する建築物との関係で「2×4インチの断面の部材を標準的に用い、主として壁面で支える工法。住宅などの小規模の建物に用いる。枠組壁構法。」等の意味があるとしても、これらを結合した「Customized 2×4」の文字が本願の指定役務の質、提供の用に供する物などを具体的かつ直接的に表したものとは認めがたい。

また、本願指定役務を提供する業界において、該文字を役務の具体的な内容・質を表示するものとして広く普通に使用されている事実も見出せないものである。

そうすると、本願商標は、これを本願の指定役務に使用しても、識別標識としての機能を果たし得ないものとすることはできず、また、本願のいずれの指定役務に使用しても、その役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものとみるのが相当である。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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