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Trademark Appeal Case

結合商標の識別性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第19157号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Customized 2×4」(「2×4」の文字にはルビ状に小さく「ツー バイ フォー」文字が附されている)の文字を横書きしてなり、平成11年7月16日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定役務については、平成11年9月7日付けの手続補正書により第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,建物の情報の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『顧客オーダー』の意の英語『customized』の文字と建築工法の一つである枠組壁工法の『2x4』の文字とを一連に『customized 2x4』と書してなるものであるから、これよりは、全体として『顧客のニーズを取り入れて作る特注の2x4工法による住宅』の意味合いを看取させるものであるから、これをその指定役務中『上記に照応する住宅の建物の貸借の代理又は媒介・建物の貸与・建物の売買・建物の売買の代理又は媒介・建物の鑑定評価・建物に関する情報の提供』に使用するときには、単に提供する役務の内容・質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「Customized」の文字部分に「特別注文で作った。あつらえた。」等の意味が、また、「2×4」の文字部分に本願指定役務と関連する建築物との関係で「2×4インチの断面の部材を標準的に用い、主として壁面で支える工法。住宅などの小規模の建物に用いる。枠組壁構法。」等の意味があるとしても、これらを結合した「Customized 2×4」の文字が本願の指定役務の質、提供の用に供する物などを具体的かつ直接的に表したものとは認めがたい。

また、本願指定役務を提供する業界において、該文字を役務の具体的な内容・質を表示するものとして広く普通に使用されている事実も見出せないものである。

そうすると、本願商標は、これを本願の指定役務に使用しても、識別標識としての機能を果たし得ないものとすることはできず、また、本願のいずれの指定役務に使用しても、その役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものとみるのが相当である。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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