結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−2633(T2000−2633/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「CD−RXA」の欧文字を標準文字として、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成10年10月8日に登録出願され、その後、指定商品については、平成11年12月14日付け手続補正書により、「未記録のコンパクトディスク」と補正されたものである。
原査定は、『本願商標は、「CD−RXA」の文字を普通に用いられる方法で表示してなるものであるが、本願指定商品を取り扱う業界においては、「CD−ROM」の拡張規格(サブヘッダと呼ばれる情報を追加することで複数のデータ形式を混在させることができるようにしたもの)のことを「CD−ROM XA」(CD−ROM extended Architecture)と略称していること、及び追加記録型のCDを「CD−R」(CD−Recordable)と略称している実状があることからすれば、本願商標をその指定商品中「CD−Rに関する機器」について使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。』旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記構成のとおり「CD−RXA」の欧文字よりなるところ、その構成は、ハイフンを介してなるとはいえ、標準文字で同じ書体、同じ大きさにより等間隔に一連にまとまりよく表した構成よりなるものと看取させるものである、たとい原審説示の如き「CD−Rに関する機器」を暗示させることがあるとしても、本願商標のかかる構成よりして指定商品の品質等を具体的に表したものとは俄に認め難く、これをもって、直に自他商品の識別力を有しないものとはいえず、むしろ、これに接する取引者・需要者をして、その構成文字全体をもって、特定の意味合いを有しない一体の造語であると把握される固有の商標とみるのが相当である。また、これをその指定商品について使用した場合、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるものとは認められない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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