結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−19682(T2000−19682/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「BESTPLAN」及び「MF Manager」の欧文字を二段に横書きしてなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,電子計算機用プログラムを記憶させた磁気カード・磁気シート・磁気テープ及びCD−ROM,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク・ビデオテープ及びCD−ROM,家庭用テレビゲームおもちゃ,家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させたCD−ROM」を指定商品として、平成11年11月19日に登録出願されたものである。
原査定において本願の拒絶の理由に引用した登録第2538916号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、昭和62年10月9日に登録出願、第11類「民生用電気機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成5年5月31日に設定登録がなされたものである。
本願商標は、その構成前記のとおり「BESTPLAN」と「MF Manager」の文字を上下二段に書してなるところ、全体として特定の意味合いを表す熟語等を形成するものでなく、また、全体より生ずる称呼が冗長であることから、上段の「BESTPLAN」の文字部分と下段の「MF Manager」の文字部分の各々が独立しても自他商品識別標識として機能し得るものと判断するのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、上段、下段の各文字部分に相応して「ベストプラン」「エムエフマネージャー」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標は、別掲に示すとおり、文字と図形よりなるところ、太線の上部に他の部分に比して顕著に表された「est」及び「lan」の文字部分がそれ自体独立して認識されるものであり、これよりは「エストラン」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。
してみれば、引用商標より「ベストプラン」の称呼が生ずるものとして、それを前提に本願商標と引用商標との類似を述べる拒絶査定の理由は妥当でなく、その理由をもって両者を類似のものとすることはできない。
また、本願商標と引用商標は、前記の構成よりみて外観、観念においても相紛れるおそれはないものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶することはできない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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